小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
市では、平成26年度から国土調査法に基づく地籍調査のうち、官民境界等先行調査を実施しております。この調査は、二年1サイクルの工程で一年目に基準点設置などの基本的な調査を行い、二年目に土地所有者の立ち会いを伴う調査を業務委託により行うものです。
・官民境界等先行調査にについて
官民境界等先行調査とは、街区単位で市が管理する道路などの境界を明確にする調査です。都市部では、筆ごとの地籍を調査する一筆地調査に非常に長い期間を要することから、市では効率的に調査を進めるために、先ずは官民境界を先行して正確な測量調査をします。なお、その成果は、後続の一筆地測量を円滑に実施するための基礎資料となるとともに、道路管理などに活用できます。
・官民境界等先行調査のメリット
(1)大規模災害が発生しても、迅速に境界の復元ができ、道路やライフライン等の復旧に役立ちます。
(2)分筆登記をする際に、調査の成果である街区調査図を利用できるため、登記手続きが簡略化されます。
(3)売買や建替えなどに伴う境界測量に役立ちます。
・官民境界等先行調査の流れ
(1)土地の立ち入り
測量のために調査員(受託者)が土地所有者の皆様の土地に立ち入らせていただく場合があります。調査員(受託者)が現地調査のため、沿道の皆様が所有する土地に立ち入らせていただく場合は、あらかじめ皆様にお声掛けいたします。
なお、調査員は、市章入りの腕章を身につけ、市が発行する「身分証明書」を携帯しています。ご理解とご協力をお願いします。
(2)境界確認の立ち会い
市から土地所有者の皆様に立ち会い通知書を送付し、日程を調整します。その後、立ち会いに基づき土地の境界を確認していただきます。
(3)境界の測量
測量図面を作成するため、境界杭などの位置を測量します。
(4)標識の設置
境界確認票に署名、捺印をいただいた後に境界を標示するために必要な杭などを設置します。
(5)調査による成果について
この調査の成果を基に作成した街区調査図については、市役所にご来庁いただければ、無料で利用できます。なお、市ではこの調査の成果を日常の道路管理に役立ててまいります。また、沿道の土地利用転換等に伴い分筆登記などが必要な場合には、この調査の成果をもとに登記手続きにおいて、活用することができます。
・土地所有者の皆様へのお願いとお知らせ
(1)調査員(受託者)が現地調査のため、沿道の皆様が所有する土地に立ち入らせていただく場合は、あらかじめ皆様にお声掛けいたします。なお、調査員は、市章入りの腕章を身に付け、市が発行する「身分証明書」を携帯しています。ご理解とご協力をお願いします。
(2) この調査に関する、測量費用の負担はありません。ただし、立ち会いの際の交通費や自己の資料収集に要した経費などは、ご自分で負担していただくことになります。
・調査区域について
地籍調査の対象地域は、小平市全域の2,051haのうち、一定以上の精度・正確さを有するものとして、土地区画整理事業地区48.3haを除いた2,002.7haとなります。そして、調査の取り組みを始める区域は、大規模な震災の発生後に、行政機能を早期に復旧させるため、市役所のある小川町二丁目の一部と、整った街区が形成されており、調査に取り組みやすいと考えられる学園西町地域の一部など、市の中心に位置する区域から着手することとしました。なお、今後調査を実施する具体的な範囲につきましては、その都度、市ホームページや市報により市民の皆様にお知らせしてまいります。
地籍調査対象地域図
〒187-8701
小平市小川町2-1333 市役所4階
道路課測量担当
電話:042-346-9551
FAX:042-346-9513
E-mail:[email protected]