小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 国民年金 > 国民年金のしくみ > 国民年金 年金制度について
国民年金に係る制度の概要です。詳しくは、各種項目をご確認ください。
国民年金は、老後、病気やけがで障害が残ったときなど、人生の中で収入が得られにくい時期の生活を公的にバックアップする制度です。
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入し、国民年金保険料を20歳から60歳になるまでの40年間納めます。
国民年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金の3つの基礎年金のほかに、付加年金、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金、特別障害者給付金があります。国民年金の給付については、それぞれ受給要件があります。
「第2号被保険者(厚生年金)」や「第3号被保険者」につきましては、管轄の年金事務所までお問い合わせください。 |
国民年金制度とは、政府が管掌するもの(厚生労働大臣が責任者)であり、日本年金機構が運営しているものになります。
公的年金制度が発足した当初は公務員(共済組合)や会社員(厚生年金)、船員(船員保険)の方への加入義務はありましたが、公務員・会社員・船員の配偶者や自営業、フリーター、学生、外国籍の方の加入義務はありませんでした(一定の要件に該当すれば、任意で加入することはできました)。
その後、法改正により、公的年金制度は国籍を問わず日本に住所を置く20歳以上60歳未満のすべての方に加入義務が生じるようになりました。ただし、社会保障協定を結んでいる国の年金制度に加入している場合は、その限りではありません(二国間で重複して加入することになってしまうため)。
また、かつては市区町村窓口でも年金番号の発行や納付書・年金手帳の作成、年金記録の管理を行っていましたが、平成14年4月1日以降は日本年金機構(当時の名称は社会保険庁)に多くの権限が移管されたため、現在は政府によって定められた国民年金の一部の届出・申請のみ取扱うこととなりました。
主な制度改正は以下のとおりです。
開始した年月日 | 年金制度の改正内容 |
昭和35年10月1日 | 国民年金制度の成立(加入のみ、保険料の納付不可) |
昭和36年4月1日 | 国民年金保険料の納付開始 |
昭和61年4月1日 | 第3号被保険者(厚生年金に加入している配偶者)の適用開始 |
平成3年4月1日 | 学生の強制加入開始 |
平成9年1月1日 | 基礎年金番号の導入 |
公的年金制度は老後、病気やけがで障害が残ったときなどのバックアップの制度、健康保険制度は病気やけがで病院にかかったときの医療費の給付などの制度であり、それぞれ別の制度となっています。お手続きやご相談、納付書や証明書などを作成・送付する窓口が異なりますので、予めご了承ください。
市役所でできる手続きや相談内容は「第1号被保険者」の範囲に限られます。「第2号被保険者」「第3号被保険者」につきましては、管轄の年金事務所や勤務先、配偶者の勤務先での手続き・相談となります。届出書などを持参いただいても手続きできませんので、予めご了承ください。
国民年金のお手続きは、窓口・郵送のどちらでも受付できるものと、窓口のみ受付できるものに分類されます。また、窓口ごと(本庁舎、出張所、動く市役所)によっても受付できる内容が異なります。詳しくは、「国民年金 窓口・郵送で手続きできる一覧」からご確認ください。
国民年金に加入する人(被保険者)は、年齢や職業などにより「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3つのグループに分かれます。どの制度に加入するかにより、保険料の納め方が異なります。
「第1号被保険者」の保険料額や納め方については、「国民年金保険料」からご確認ください。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 | |
---|---|---|---|
年齢 | 20歳から 60歳未満 | 20歳から 70歳未満(注) | 20歳から 60歳未満 |
職業など | 自営業、自由業、学生、農林漁業、無職など | 厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員など | 第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
加入手続きをするところ | 市役所、年金事務所 | 勤務先 | 配偶者の勤務先 |
保険料の納め方 | 自分で納めます。 | 給料から天引きされます。 | 配偶者の加入する厚生年金や共済組合が負担します。 |
詳しくは、「国民年金 各種手続き」からご確認ください。
(注)令和4年3月31日までに20歳になった方には、青色の年金手帳が交付されていました。令和4年4月1日以降に20歳になった方には、年金手帳に代わって基礎年金番号通知書が交付されています。
詳しくは、「国民年金 年金請求待機者(60歳から65歳未満の方)について」からご確認ください。
詳しくは、「国民年金 付加保険料」からご確認ください。
後から納めることができるようになった場合は、「国民年金保険料 追納」のお手続きが必要です。
上記の制度は保険料の「軽減」ではありません。納付が困難なために、免除が承認されることで一定の保証(納付期限の延長や一部年金の受給資格期間や納付要件としてみなす期間に参入するなど)を得るためのものです。ただし、追納しないままになると、将来受け取る年金額が減額となりますのでご注意ください。 |
詳しくは、「年金請求の手続きについて知りたい(コンテンツは公開終了しました)」からご確認ください。
〒187-8701
小平市小川町2-1333 市役所1階
保険年金課高齢者医療・年金担当
電話:042-346-9531
FAX:042-346-9513
(注)お手続きは住民登録に基づくものとなるため、現在住民登録をしている(住民票を置いている)自治体へのお問い合わせをお願いいたします。
武蔵野年金事務所
0422-56-1411(代表)
(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。
ねんきんダイヤル
0570-05-1165(ナビダイヤル)
03-6700-1165(050から始まる電話から)