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国民年金の給付 遺族基礎年金

更新日: 2025年(令和7年)4月1日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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 国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」「子のある夫」「子」に、子が18歳に達する年度末になるまで(1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで)、支給されます。

遺族基礎年金の請求

 遺族年金を受けるには、一定の要件があります。また、請求に必要な書類はそれぞれ異なりますので、事前に窓口でご相談ください((注)電話相談はできません)。

遺族基礎年金の受給要件

死亡した方が、(1)から(4)のいずれかに該当すること

(1)国民年金の被保険者であること。

(2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所を有していること。

(3)老齢基礎年金の受給権者であること。

(4)老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること。

 ただし(1)(2)の場合、死亡日の前日において、保険料納付納付済期間(保険料免除期間を含む)が、国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

 遺族基礎年金の受給額(年額)

子のある妻、子のある夫に支給される場合(令和7年度)
子の数年金額
1人67歳以下の方 1,071,000円 68歳以上の方 1,068,600円
2人67歳以下の方 1,310,300円 68歳以上の方 1,307,900円
3人67歳以下の方 1,390,100円 68歳以上の方 1,387,700円
子のみに支給される場合(令和7年度)
子の数年金額
1人 831,700円 
2人1,071,000円 
3人1,150,800円 
 

請求できる方

 死亡した方に生計を維持されていた「子のある妻」または「子のある夫」、「子」

 ただし、代理人の場合は、委任状が必要です。

相談に必要なもの

(1)本人(注)が相談する場合

(注)死亡した方に生計を維持されていた「子のある妻」または「子のある夫」、「子」を指します。

(2)代理人が相談する場合

受付窓口

 死亡した方が加入していた年金制度によって、遺族年金の申請窓口が異なります。必要な書類は一人ひとり異なります。遺族基礎年金と同時に、遺族厚生(共済)年金を受給されるときは、武蔵野年金事務所または共済組合になります。

加入していた年金制度別の受付窓口
死亡した人が加入していた年金制度受付窓口
国民年金のみ(第1号被保険者のみ)武蔵野年金事務所
保険年金課(市役所1階)
国民年金(第1号被保険者)以外の期間がある武蔵野年金事務所

 受付時間

  • 武蔵野年金事務所

月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで(週初の開所日は午後7時00分まで延長)

第2土曜日     午前9時30分から午後4時00分まで

  • 年金相談センター

月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで(週初の開所日は午後7時00分まで延長)

第2土曜日     午前9時30分から午後4時00分まで

  • 保険年金課

月曜から金曜 午前8時30分から午後5時

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課高齢者医療・年金担当

電話:042-346-9531

FAX:042-346-9513

武蔵野年金事務所
 0422-56-1411(代表)
ねんきんダイヤル
 0570-05-1165(ナビダイヤル)
 03-6700-1165(050から始まる電話から)

(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。

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