トップ > 市政情報 > 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度) > 特定個人情報保護評価 > 社会保障・税番号制度における特定個人情報保護評価の概要

社会保障・税番号制度における特定個人情報保護評価の概要

更新日: 2024年(令和6年)11月20日  作成部署:企画政策部 情報政策課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

特定個人情報保護評価とは

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)においては、特定個人情報ファイルを保有しようとする、または保有する地方公共団体等は、特定個人情報保護評価を実施することが義務付けられています。

特定個人情報ファイルとは、個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報ファイルまたは個人情報データベースなどをいいます。

特定個人情報保護評価の基本理念

特定個人情報保護評価は、社会保障・税番号制度における保護措置の1つであり、特定個人情報の漏えいその他の事態の発生を未然に防ぎ、個人のプライバシー等の権利利益を保護することを基本理念としています。 

特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない事務

  • 職員または職員であった者などの人事、給与、福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務
  • 手作業処理用ファイル(紙ファイルなど)のみを取り扱う事務
  • 対象人数が1000人未満の事務
  • 公務員または公務員であった者等の共済に関する事項を記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務、等

評価実施機関が作成する評価書

特定個人情報保護評価書は、「基礎項目評価書」「重点項目評価書」「全項目評価書」の3種類があり、どの評価書を作成するかは、評価を行う事務ごとに行う「しきい値判断」に基づいて決められます。しきい値判断は、[1]対象人数、[2]当該特定個人情報保護ファイルの取扱者数、[3]評価実施事務機関における特定個人情報に関する重大事故の発生の有無に基づいて行われます。

詳しい内容について

特定個人情報保護評価及び社会保障・税番号制度の詳細につきましては、個人情報保護委員会ホームページ(外部リンク)内閣府ホームページ(外部リンク)をご参照ください。

特定個人情報保護評価書の公表

特定個人情報保護評価は、原則として、特定個人情報保護ファイルを保有する前に実施します。特定個人情報保護評価書が完成した事務から、順次、公表していきます。

公表した評価書は、マイナンバー保護評価システムのウェブサイトからご覧いただくことができます。(評価実施機関名に「小平市」を指定して検索してください。)

マイナンバー保護評価WEB(個人情報保護委員会のホームページ)(外部リンク)

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333

情報政策課推進担当

電話:042-346-9802

FAX:042-346-9599

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る