サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る減額措置について
更新日:
2023年(令和5年)4月1日
作成部署:市民部 税務課
令和5年度税制改正において、新築のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限が令和7年3月31日まで2年間延長されました。
減額内容につきましては、平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に新築されたサービス付き高齢者向け賃貸住宅について、一定の要件を満たす場合は、新築後5年度分に限り、固定資産税の3分の2を減額します。
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
- サービス付き高齢者向け賃貸住宅として登録されていること
- 上記の登録を受けた住宅の戸数が10戸以上であること
(平成29年3月31日までに新築されたものについては5戸以上)
- 主体構造部を耐火構造または準耐火構造、もしくはそれに準ずる建築物
- 当該賃貸住宅の建設に要する費用に対して、国の補助を受けているもの
(令和3年3月31日までに新築されたものについては、当該賃貸住宅の建設に要する費用に対して、国または地方公共団体の補助を受けているもの)
- 一戸当たりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること
(平成29年3月31日までに新築されたものについては30平方メートル以上280平方メートル以下)
(令和3年3月31日までに新築されたものについては30平方メートル以上210平方メートル以下)
(令和5年3月31日までに新築されたものについては30平方メートル以上180平方メートル以下)
減額される範囲
- 住宅として用いられている部分の一戸当たりの床面積が120平方メートルまでのものはその全部
- 住宅として用いられている部分の一戸当たりの床面積が120平方メートルを超えるものは120平方メートル相当分
減額される期間及び額
新築された翌年度から5年間、固定資産税の3分の2に相当する額(都市計画税は対象外)
減額措置の申告
減額措置を受ける場合は、新築した年の翌年の1月31日までに次の書類を提出してください。
【提出書類】
- 新築住宅等に係る固定資産税の減額適用申告書
- サービス付き高齢者向け住宅として登録を受けた旨を証する書類の写し
- 当該住宅の建設に要する費用について、国または地方公共団体の補助を受けたことを証する書類(補助金交付決定通知書)の写し
【提出先】
市役所2階税務課家屋・償却資産担当 電話042-346-9525(直通)
(注)詳細につきましては、上記提出先までお問い合わせください。