医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージを受けたとき
更新日: 2024年(令和6年)12月2日 作成部署:健康福祉部 保険年金課
あん摩・マッサージ・指圧師及びはり師・きゅう師の施術を受ける場合は、医師の同意があった場合に限り保険を使うことができます。
施術者に療養費の受取を委任しなかった場合には以下の書類を持って小平市役所・東部出張所・西部出張所で申請をしてください。
必要書類
- 施術内容、施術日などが記載してある療養費支給申請書(はり・きゅう・マッサージ用)
- 医師の指示書
- 領収書
- 世帯主の印鑑
- 振り込み先がわかるもの(銀行の通帳やキャッシュカード)
- お持ちの方は、マル乳・マル子・マル親・マル障の医療証
保険が使える場合
あん摩・マッサージ・指圧師の施術
・筋麻痺・関節拘筋等であって医療上マッサージを必要とする場合。
はり師・きゅう師の施術
・慢性病であって、医師による適当な治療手段のないものであり、医師が医学的な見地からはり師・きゅう師の施術を受けることを認めた場合。