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「小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例」の概要

更新日: 2024年(令和6年)2月8日  作成部署:都市開発部 都市計画課

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 条例及び条例施行規則の全文は、ページ下部の添付ファイルからご覧になれます。
(届出の様式も添付ファイルからダウンロードできます。)

条例で必要になる手続き

 土地取引の届出

 5,000平方メートル以上の土地の取引をしようとする者は、契約の3か月前までに市に届出を行う必要があります。
 また、5,000平方メートルに満たない面積の土地取引であっても、一団の土地及び隣接した土地において、同一の者又は規則で定める関連性が認められる者が、先行する土地取引の登記完了日の前または翌日から1年以内に2以上の土地取引行為を行うときは、これらの土地取引行為を一の土地取引行為とみなし、条例の規定を適用しています。
 なお、取引後の土地利用目的に関わらず、届出が必要となります。
 一の土地取引行為については個別に判断を行うため、必ず担当者にご相談ください。

開発事業の手続き

 事業主が開発事業を行おうとするときは、市に届出を行い、詳細な事業計画を周辺住民へ周知するとともに、事前に市と協議することとしています。

規模に応じて条例の手続きや基準が異なります。(単位:平方メートル)
事業の種類区 分開発事業中規模開発事業大規模開発事業
開 発 行 為事業面積500以上3,000以上5,000以上
敷地分割行為事業面積
ま た は
区 画 数
8区画以上3,000以上5,000以上
建 築 行 為事業面積1,000以上3,000以上5,000以上
建 築 行 為延床面積1,000以上5,000以上10,000以上
建 築 行 為計画戸数等16戸(室)以上50戸(室)以上100戸(室)以上
  

注1 大規模開発事業の場合、開発事業の手続きの前に、事業計画の構想段階における市への届出が必要となります。事業の計画の構想を周辺住民への説明会を行い、市長から助言又は指導を行います。

注2 一の開発事業に関する注意事項について

一団の土地及び隣接した土地において、同一又は関連性のある事業主が、先行する事業の完了後1年以内に事業を行うとき、これらを一の開発事業とみなし、条例の規定を適用しています。一の開発事業については個別に判断を行うため、必ず担当者にご相談ください。 

詳細はこちら(開発事業の手引き)へ

勧告、公表

 事業主などが必要な届出などを怠っているときは、市は勧告を行い、勧告に従わない場合には事業主の名称や経緯などを公表することができる規定を設けています。

小平市土地利用審議会

学識経験者で構成され、市長の諮問に応じる付属機関です。市が、事業主などに大規模土地取引、土地利用構想についての助言・指導を行うとき、または勧告・公表を行うときには、土地利用審議会の意見を聞くこととしています。

条例で定めた基準など

開発事業を行う場合の公共施設などの整備について、整備を要する事項と協議する事項を定めた基準などがあります。

整備を要する事項

  • 最低敷地面積
  • 道路
  • 公園等
  • 下水道施設
  • 水路
  • 雨水浸透施設
  • 消防水利施設
  • 清掃施設
  • 交通施設
  • 教育施設

整備について協議する事項

  • 児童福祉施設等
  • コミュニティ形成が図れる共有スペース等
  • 公開空地
  • 防災倉庫等
  • 電柱の宅地内設置
  • 建築物の用途の適正化
  • 文化財の保護
  • 敷地面積の最低限度

詳細はこちら(開発事業の手引き)へ

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

都市計画課開発指導担当

電話:042-346-9829

FAX:042-346-9513

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