小平市役所
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トップ > 市政情報 > 男女共同参画 > 女性活躍とワーク・ライフ・バランス > 【事業者向け】女性活躍推進法について
女性が職場で能力を発揮し活躍できる社会を実現するため、女性活躍推進法が平成28年4月1日に施行されました。
地方公共団体と民間事業主(従業員数101人以上)は特定事業主行動計画の策定が義務付けられています。
従業員数100人以下の中小企業は、一般事業主行動計画の策定は努力義務となっていますが、人材確保の観点からも、行動計画の策定に取り組んでみませんか。
また、行動計画の届を行い、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良な企業については、厚生労働大臣の認定(えるぼし)を受けることができ、認定マークを商品などに付することができます。
詳しくは、内閣府 女性活躍推進法「見える化」サイト(外部リンク)
および、厚生労働省 女性活躍推進特集ホームページ(外部リンク)
小平市では、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を目指し、「小平市男女共同参画推進条例」を制定しています。
また、令和4年3月、令和4年度から令和8年度までの第四次小平市男女共同参画推進計画「小平アクティブプラン21」を策定し、市民、事業者とともに男女共同参画社会の実現をめざします。
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市民協働・男女参画推進課男女共同参画担当
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