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国民年金保険料 追納

更新日: 2020年(令和2年)3月26日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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 国民年金保険料は、納期限(納付対象月の翌月末日)から2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなります。時効後、過去10年以内の免除等が承認されていた期間について保険料を納付することができる追納制度があります。

追納制度

 過去10年以内の免除(学生納付特例、納付猶予を含む)期間について、国民年金保険料を納付することができる制度です。

 追納することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。

利用方法

 年金事務所に納付申出を行います。納付申出を行うと、後日、日本年金機構から専用納付書が送付されます。

 ただし、市役所では申出できません。

お問合せ先

武蔵野年金事務所
0422-56-1411(代表)
(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。

ねんきんダイヤル
0570-05-1165(ナビダイヤル)
03-6700-1165(050から始まる電話から)

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