小平市役所
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令和元年6月に成立した児童福祉法等の改正法において、親権者等は、児童のしつけに際し、体罰を加えてはならないことが法定化され、令和2年4月1日から施行されています。
法律の施行を踏まえ、子どもの権利が守られる体罰等のない社会を実現していくためには、一人ひとりが意識を変えていくとともに、子育て中の保護者に対する支援も含めて取り組んでいく必要があります。
しつけとは、子どもの人格や才能を伸ばし、社会において自律した生活を送れるようにすることなどの目的から、子どもをサポートして社会性を育む行為のことです。
体罰とは、どんなに軽いものであっても、子どもの身体に、何らかの苦痛を引き起こし、または不快感を意図的にもたらす行為(罰)のことです。たとえ「しつけ」のためだと保護者が思っても、法律で禁止される体罰に該当します。
例えば・・・
体罰以外でも、怒鳴りつけたり、子どもの心を傷つける暴言なども、子どもの健やかな成長・発達に悪影響を与える可能性があります。子どもをけなしたり、辱めたり、笑いものにするような言動は、子どもの心を傷つける行為で子どもの権利を侵害します。
体罰等が子どもの成長・発達に悪影響を与えることは科学的にも明らかになっており、体罰等が繰り返されると、心身にさまざまな悪影響が生じる可能性があることが報告されています。
(注)具体的な工夫のポイントは添付ファイルをご覧ください。
東京都において、平成31年4月「東京都子供への虐待の防止等に関する条例」が施行され、保護者によるしつけと称する体罰が禁止されました。東京都では、この条例の施行をうけて、体罰によらない子育ての方法をわかりやすく伝える「体罰などによらない子育てハンドブック」を作成しています。
子育ては楽しいこともあるけれど、大変なこともいっぱいあります。体罰によらない子育ては、子どもをわがまま放題にさせるのではなく、子どもが将来自分自身で人生を切り開いていけるようサポートすることです。 子育てでどうしたらいいかわからなくなったときに、このハンドブックをご活用ください。
体罰などによらない子育てハンドブック(東京都)(PDF 2.3MB)
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