小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > こども・教育 > 認定こども園・幼稚園・保育園 > 保育所等の申込みについて(入所可能人数を含む) > 電子申請が可能な手続きについて
都および都内市区町村が共同で運営する「東京共同電子申請・届出サービス」及び国が運営する「ぴったりサービス」により、保育園等に関する一部の手続きが電子申請可能となりました。
教育・保育給付認定変更申請【復職に伴う変更(短時間から標準時間へ変更)】(外部リンク)
現在、育児休業取得中のため、保育短時間(8時間)認定だった在園児童が、保護者の復職に伴い、標準時間(11時間)認定へ変更する手続きです。最短でも申請の翌月からの認定変更となりますのでご注意ください。
教育・保育給付認定変更申請【育休取得に伴う変更(標準から短時間へ)】(外部リンク)
在園児の弟・妹の出生に伴い、育児休業を取得することにより、保育必要量(預ける時間)を標準時間(11時間)認定から短時間(8時間)認定に変更する手続きです。最短でも申請の翌月からの認定変更となりますのでご注意ください。
「保育園等入所・転所保留通知書」再発行の手続き(外部リンク)
「保育園等入所・転所保留通知書」の再発行を希望する場合に申請してください。なお、対象は既に当該年度で入園・転園申込みをしており、待機中であることが条件となります。申込みをしていない児童については、新規入園申込みが必要となります。
保育園口座振替済のお知らせの発行を希望する際に申請してください。申請後1週間を目安に住民票の住所に郵送します。
保育の必要性(就労等)の認定(支給認定)を受け、かつ、保育園(認可保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。
小平市に転入予定の申込みや小平市外の保育施設等の申込みを希望される方は、電子申請できません。
保育の必要性(就労等)の認定(支給認定)を受けるための手続きです。
企業主導型保育施設等の利用にあたり、認定証を保育施設から求められることがあります。
小平市に住民票がない方は申請できません。
教育・保育給付認定を受けている保護者は、毎年、保育の必要性(就労等)の確認をするため届出が必要です。