小平市役所
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地方税法等の改正に伴い、小平市税条例等の一部を改正しました。税制改正および市税条例改正の主な内容は、次のとおりです。
生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有することなど、一定の要件を満たす単身者(ひとり親)について、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、同一のひとり親控除(控除額30万円)を適用します。
ひとり親であって前年の合計所得金額が135万円以下である場合には個人住民税を非課税とします。
注 令和3年度分以後の個人市民税について適用されます。
市が調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が明らかにならない場合には、事前に使用者に通知したうえで、使用者を所有者とみなして課税することができる制度を創設しました。
固定資産の登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、その固定資産を現に所有している者(相続人等)に対し、氏名、住所等必要な事項を申告させる制度を創設しました。
国のたばこ税と同様に、重量に応じて課税されている軽量な葉巻たばこについて、紙巻たばこと同等の税負担となるよう、課税方式を段階的に見直します。
注 令和2年10月1日から2回に分けて段階的に適用されます。
法人市民税の納期限の延長の適用を受けた場合の延滞金の割合について、財務大臣が告示する割合に加算する割合を、現行の年1.0パーセントから年0.5パーセントに引き下げました。
注 令和3年1月1日以後の延滞金について適用されます。
新型コロナウイルス感染症等の影響により、中止等をしたイベント(文部科学大臣が指定するもの)の入場料金等の払い戻しを請求する権利を放棄した場合には、その放棄した金額に相当する金額を20万円を限度として寄付金税額控除の対象とします。
令和2年12月31日までに入居した場合に住宅ローン控除の控除期間を13年間とする等の特例措置について、新型コロナウイルス感染症等の影響により入居が遅れた場合など、一定の要件を満たす場合は、その入居期限を令和3年12月31まで延長します。
中小企業等が所有する事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度の固定資産税・都市計画税に限り、新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて30パーセント以上50パーセント未満減少した場合は、課税標準額を「二分の一」とし、50パーセント以上減少した場合は課税標準額を「ゼロ」とします。
注 認定経営革新等支援機関等の確認を受けて申告した場合に適用されます。
中小事業者などが市から認定を受けた認定先端設備導入計画に従って令和2年4月30日から令和3年3月31日までに取得した事業用家屋や構築物は、一定の要件を満たす場合、固定資産税を3年間「ゼロ」とします。
消費税率10パーセントの引上げに伴う対応で適用している、環境性能割の税率を1パーセントのものは非課税に、2パーセントのものは1パーセントに軽減する特例措置の適用期限を6か月延長します。
注 令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に取得した自家用乗用車に適用されます。
新型コロナウイルス感染症などの影響で、収入が大幅に減少し、納税することが困難となった事業者などに、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収を猶予することができる特例措置を講じます。
注 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する市税に適用します。