市内保育所における非常災害発生時等の対応について
更新日: 2020年(令和2年)11月1日 作成部署:こども家庭部 保育課
市内保育所における非常災害発生時等の対応についてご案内いたします。
市内保育所における非常災害発生時等の対応について
令和元年度に大型で非常に強い勢力の台風が関東地方に上陸し、鉄道等の公共交通機関による大規模な計画運休が実施されました。
こうした状況を踏まえ、厚生労働省より臨時休園に関する課題や考え方が示されたことに加え、市区町村に対し、臨時休園等の基準について策定するよう要請がありました。
台風や豪雨等に伴う気象情報や避難情報の発令時には、園児・保護者・保育士等の生命や身体の安全確保を最優先する観点から、市内保育園等を休園することといたします。
【臨時休園等をする場合】
- 市内において特別警報(大雨・大雪・暴風等)が発表された場合または発表が見込まれる場合
- 公共交通機関の計画運休の予定が発表されるなど、送迎が困難になる恐れがある場合
- その他、地震の発生など、安全面に影響がある場合
(注釈1) 特別警報とは、警報の発表基準をはるかに超える大雨等が予想され、重大な危険が差し迫った異常な状況にある場合に、気象庁から発表されるものです。
皆様のご理解ご協力をお願いするとともに、非常災害発生時等における家庭保育へのご協力も併せてお願いいたします。