小平市役所
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保育園に継続して通園するためには、『保育園等入園のしおり』等でご案内の通り、入園後も家庭で保育ができない状態が継続していることが要件となります。そのため、毎年(状況によっては随時)、「現況届」や「保育にあたれないことを証明できる書類(就労証明書など)」を提出していただきます。
利用している施設によって提出期限・提出先が異なります。
詳しくは12月下旬頃に配布する通知文をご覧ください。
保育を必要とする事由 | 提出書類(〇は全員、・は該当者のみ提出) |
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就労している(会社などに勤務) (職員・従業員、パート・アルバイト、派遣社員、契約社員、親族が代表者の会社に勤務等) | 〇「就労証明書」(会社が証明) |
就労している(自営業等) | 〇「就労証明書」(自営業主本人が証明) ※事業専従者は、専従者であることがわかる書類(代表者の確定申告書・青色事業専従者給与に関する届出書、源泉徴収票などの写し)をご提出ください。 |
疾病がある | 〇「診断書(保育が困難である旨が記載されたもの)」 (注)小平市指定の様式はありません。 |
障がいがある | 〇「障害者手帳、愛の手帳などのコピー」 |
介護・看護をしている | 〇 「介護(看護)状況申告書」 〇「介護(看護)を必要とすることを証明する書類(診断書等)のコピー」 |
就学している | 〇「在学証明書」 |
(注1)上記の保育を必要とする事由等が、現状と令和6年4月以降で異なる場合は、現状と4月以降の両方の証明書類をご提出ください。
(注2)対象児童及び兄弟姉妹の令和6年4月保育園・認定こども園の入園・転園申込みで既に提出済みであり、かつ状況が変わっていない場合は、添付書類の提出について省略が可能です。その場合は、(1)の書類の「添付書類」欄にチェックをし、(1)の書類を提出してください。
(注3)学童クラブの在職証明書は使用できません。
(注4)提出期限までに間に合わないものがある場合は、どの書類をいつまでに提出できるのかを(1)の書類の備考欄へ記入願います。不足書類の追加提出は、保育課へ令和6年2月16日(金曜)までにお願いします(送付可)。
令和6年4月の転園申込みをした方も、転園ができなかった際に継続通園を希望される場合には、継続通園の手続きが必要です(転園が内定した場合は、転園が優先されます)。なお、継続通園を希望しない場合は、退園届を提出してください。
以下の場合は必ず保育課へ届け出てください。
転職された場合には、原則、入園申込み時と同等以上の就労に就いていただく必要があります。就労度合いが下がる、転職するために求職活動を行う場合などは、事前に必ずご相談ください。
就労を要件として入園し、その後、保護者が育児休業を取得した場合、保育認定を保育短時間認定(8時間保育)に変更する必要があります。出産後、1か月以内に保育課へ届け出てください。
(注)上記(1)~(4)の必要な手続がされていない場合は、本継続手続によらず、早急に手続をしてください。
就労証明書はPDF版・Excel版ともに入園・転園申込みと様式は同一となります。