小平市役所
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建築物の敷地は、原則として「道路」に2メートル以上接しなければなりません(建築基準法第43条第1項)。建築物の敷地が路地状部分のみによって道路に接する場合や、大規模建築物を計画する際の接道については、東京都建築安全条例により制限が付加される場合がありますのでご注意ください。
建築基準法の「道路」の定義は建築基準法第42条に規定されており、次に分類されるものをいいます。
幅員が4メートル以上の場合、建築基準法では以下の5種類に分類されます。
【建築基準法上の道路種別】 | 【内容】 |
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法第42条第1項第1号 | 道路法による道路(国道、都道、市道などの公道) |
法第42条第1項第2号 | 都市計画法、土地区画整理法等に基づき築造された道路(開発道路) |
法第42条第1項第3号 | 建築基準法の施行時(昭和25年11月23日)、既に幅員4メートル以上の道として存在していたもの(既存道路) |
法第42条第1項第4号 | 道路法、都市計画法等により、2年以内にその事業が執行される予定のあるものとして特定行政庁が指定したもの(計画道路) |
法第42条第1項第5号 | 建築物の敷地として利用するため、土地の所有者が築造する幅員4メートル以上の道で、特定行政庁がその位置の指定をしたもの(位置指定道路) |
幅員が4メートル未満の場合であっても、以下の道については建築基準法の道路になります。
【建築基準法上の道路種別】 | 【内容】 |
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法第42条第2項 | 建築基準法の施行時(昭和25年11月23日)に存在した幅員4メートル未満の道で、既に建築物が建ち並んでおり、特定行政庁が指定したもの(2項道路) |
建築指導課(市役所4階)の窓口に「道路種別図」を閲覧できる端末を用意しております。道路の種別を確認される際は、建築指導課の窓口までお越しください。
また、市ホームページからも道路種別を閲覧することができます。閲覧にあたっては、下記リンク先の利用上の条件をご確認の上ご利用ください。
なお、建築基準法上の道路種別については、市ホームページに掲載の内容も含めて、電話、ファックス及び電子メール等による問い合わせには応じておりませんので、窓口でご確認ください。また、写真撮影や複写、印刷等はできませんので、あらかじめご了承ください。
公道(市道・都道)の道路幅員、道路境界等は各道路管理者にお問い合わせください。
小平市都市開発部道路課(市役所4階)
電話:042-346-9824
東京都北多摩北部建設事務所
住所:立川市柴崎町2丁目15番19号
電話:042-540-9501(ダイヤルイン)
五日市街道、青梅街道、新青梅街道、小金井街道、新小金井街道など
東京都多摩建築指導事務所開発指導第二課
住所:府中市宮西町1丁目26番1号
電話:042-364-2386
小平市都市開発部建築指導課(市役所4階)
電話:042-346-9851
東京都多摩建築指導事務所開発指導第二課にて開発登録簿の閲覧、証明(写し)を交付しております。
建築指導課にて道路位置指定図の閲覧及び写しの交付を行っています。
(注)写しの交付手数料:1部400円
詳細については、「道路位置指定図の閲覧及び交付について」をご覧ください。