小平市役所
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倒産、解雇、雇い止めなどにより離職して国保に加入された方で、一定の条件に該当する場合の軽減措置です(国保加入中にこれらの理由で離職された方を含む)。
[1]離職時年齢が65歳未満の方
[2]雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちで、その離職理由番号が、次のいずれかの方
理由番号 11、12、21、22、23、31、32、33、34
(注)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の右上に「特」「高」の表示のある方は該当しません。
離職日の翌日の属する月から、その翌年度末まで
離職年月日 | 国民健康保険税の軽減期間 |
---|---|
平成30年3月31日から平成31年3月30日 | 令和元年度分 |
平成31年3月31日から令和2年3月30日 | 令和元年度、2年度分 |
令和2年3月31日から令和3年3月30日 | 令和2年度、3年度分 |
令和3年3月31日から令和4年3月30日 | 令和3年度、4年度分 |
令和4年3月31日から令和5年3月30日 | 令和4年度、5年度分 |
令和5年3月31日から令和6年3月30日 | 令和5年度、6年度分 |
令和6年3月31日から令和7年3月30日 | 令和6年度、7年度分 |
国保税の計算において、該当者の方の前年分給与所得を本来の3割とみなして、算定します。
該当する方は、「非自発的失業者」の申告をしてください。
申告に必要なもの:該当する理由番号が記載された雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、国民健康保険被保険者証(保険証)
申告場所:市役所保険年金課、東部・西部出張所、動く市役所
(注)他の市区町村から転入した場合、既に前住所で申告している方でも、改めて申告が必要です。
この制度は、該当する方の給与所得を本来の3割とみなして算定する制度ですので、給与以外の所得がある場合や、同じ世帯の他の国保加入者の状況により、減額とならないことがあります。