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非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減

更新日: 2024年(令和6年)4月1日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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非自発的失業者に対する軽減措置

倒産、解雇、雇い止めなどにより離職して国保に加入された方で、一定の条件に該当する場合の軽減措置です(国保加入中にこれらの理由で離職された方を含む)。

1 該当する方(以下の条件すべてに該当する方)

[1]離職時年齢が65歳未満の方

[2]雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちで、その離職理由番号が、次のいずれかの方

理由番号 11、12、21、22、23、31、32、33、34

(注)雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の右上に「特」「高」の表示のある方は該当しません。

2 軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その翌年度末まで

軽減期間
離職年月日国民健康保険税の軽減期間
平成30年3月31日から平成31年3月30日令和元年度分
平成31年3月31日から令和2年3月30日令和元年度、2年度分
令和2年3月31日から令和3年3月30日令和2年度、3年度分
令和3年3月31日から令和4年3月30日令和3年度、4年度分
令和4年3月31日から令和5年3月30日令和4年度、5年度分
令和5年3月31日から令和6年3月30日令和5年度、6年度分
令和6年3月31日から令和7年3月30日令和6年度、7年度分
 (注)申請が遅れますと、令和元年度分の軽減はできなくなりますので、お早めにご申請ください。

 

3 軽減の内容

国保税の計算において、該当者の方の前年分給与所得を本来の3割とみなして、算定します。

4 該当者の申告

該当する方は、「非自発的失業者」の申告をしてください。

申告に必要なもの:該当する理由番号が記載された雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、国民健康保険被保険者証(保険証)

申告場所:市役所保険年金課、東部・西部出張所、動く市役所

(注)他の市区町村から転入した場合、既に前住所で申告している方でも、改めて申告が必要です。

5 ご注意

この制度は、該当する方の給与所得を本来の3割とみなして算定する制度ですので、給与以外の所得がある場合や、同じ世帯の他の国保加入者の状況により、減額とならないことがあります。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課保険税担当

電話:042-346-9530

FAX:042-346-9513

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