小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > こども・教育 > 認定こども園・幼稚園・保育園 > 保育所等の申込みについて(入所可能人数を含む) > 保育園入園後の各種変更手続きについて
保育園入園後に、家族構成(結婚、離婚等)、保護者の就労先、住所変更など、申込み時(継続時)に提出した証明書などの状況が変わった場合は、必ず通園する施設および保育課に申し出てください。
主な変更事由と手続きを以下のとおり掲載しておりますので、参考としてください。
主な変更事由 | 手続き内容 | 提出期限 |
結婚した場合 | [1]新たに保護者となった方の保育要件確認書類(就労証明書等) [2]家庭状況変更届(PDF 84.4KB) | 速やかに |
離婚した場合 | 家庭状況変更届(PDF 84.4KB) | 速やかに |
市内で転居した場合 | 家庭状況変更届(PDF 84.4KB) | 速やかに |
祖父母と同居する等家族構成が変更となった場合 | 家庭状況変更届(PDF 84.4KB) | 速やかに |
新たに子どもを出産し、育児休業を取得する場合 | 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(PDF 84.1KB) ・育児休業を取得した翌月から、保育短時間認定に変更となります。 ・父が育児休業を取得する場合も同様に手続きが必要です。 ・出産した子が満1歳となる年度末までは在籍が可能となります。 | 出産後1か月以内 |
転職した場合 | [1]就労証明書(PDF 459.5KB) 就労証明書(Excel)(Excel 84.5KB) [2]以前の就労先の退職日がわかる書類(離職票等) | 転職後1か月以内 |
教育・保育給付認定変更申請のうち、一部の手続きについては、以下のリンク先にて電子申請で手続きが可能となりましたので、該当する方はご利用ください。
なお、電子申請では受付していない認定変更申請の手続きは、引き続き、書面での手続きが必要です(郵送可)。
(1)母(父)が育児休業を取得することに伴い、標準時間から短時間に変更する場合
教育・保育給付認定変更申請【育休取得に伴う変更(標準から短時間へ)】(外部リンク)
(2)母(父)が育児休業から復職することに伴い、短時間から標準時間に変更する場合
教育・保育給付認定変更申請【復職に伴う変更(短時間から標準時間へ)】(外部リンク)
転職後も入園時の就労条件を維持する必要があります。就労度合いを下げる、転職するために求職活動を行う場合などは、事前に必ずご相談ください。
保育園を退園する場合は、お早めに「保育園退園届(PDF 60.3KB)」を提出してください。
市外へ転出後も引き続き小平市の保育園に通園する場合は、以下の手続きが必要です。
手続き先 | 手続き内容 |
小平市 | 「保育園退園届(PDF 60.3KB)」の提出 (注)転出後も現在の保育園への通園を「希望する」にチェックをいれてください。 |
転出先の自治体 | 転出先の自治体において転入及び小平市の保育園に通園することの手続き (注)手続きの内容や必要な書類は自治体によって異なります。事前に転出先の自治体にお問合せください。 |