特定歴史公文書の利用請求
更新日: 2025年(令和7年)2月12日 作成部署:教育委員会教育部 図書館
小平市公文書等の管理に関する条例の規定により、令和4年10月から保存期間を満了した公文書のうち、歴史公文書に該当する公文書の中央図書館への移管及び特定歴史公文書の利用が開始されました。
特定歴史公文書の概要
保存期間が満了した公文書でも、歴史的に価値のあるものは保存し、閲覧等の利用ができる仕組みを作ることで、現在のみならず将来の市民に対しても説明責務を果たすために歴史公文書の考え方が導入されました。歴史公文書のうち、保存期間満了後に中央図書館に移管されたものが特定歴史公文書となり、閲覧等の利用ができるとともに原則として永久に保存されます。
利用案内
特定歴史公文書目録で、利用したい特定歴史公文書を検索してください。目録は添付ファイルからダウンロードできます。目的の特定歴史公文書が見つからない場合は、中央図書館へご相談ください。利用したい特定歴史公文書が決まりましたら、特定歴史公文書利用請求書を中央図書館にご提出ください。
利用を請求できる方 | どなたでも利用を請求できます。 |
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受付時間 | 中央図書館開館時間内 随時 |
提出先 | 中央図書館 2階参考室 |
提出書類 | 特定歴史公文書利用請求書 |
手数料 | 無料 |
利用決定 | 利用請求された特定歴史公文書は、利用制限情報の確認のため、閲覧又は写しの交付の決定までに日数を要します。 |
利用の方法 | 特定歴史公文書の利用の方法は次のとおりです。 ・写しの交付を希望される場合(有料) |
備考 | 利用請求があった場合は、原則として全て利用できますが次のような特定歴史公文書は利用できない場合があります。 |
特定歴史公文書の目録
整理が終わった特定歴史公文書を目録にして公表しています。目録には、特定歴史公文書利用請求書に記載する「請求番号」、「名称」、利用の際の「利用制限の区分」等が記載され、整備でき次第、順次公表します。目録は随時更新されますので最新のものを確認してください。
利用区分
特定歴史公文書は内容によって利用区分が以下のとおり分かれます。
・全部利用:全て利用が可能なもの
・一部利用:個人情報を含む等の理由により制限がある箇所を除き利用が可能なもの
・要審査:利用の可否について審査する必要があるもの。審査後、「全部利用」または「一部利用」になります。
特定歴史公文書の保存及び利用の状況
小平市公文書等の管理に関する条例第27条の規定に基づき、特定歴史公文書の保存及び利用の状況を添付ファイルのとおり公表します。
添付ファイル
特定歴史公文書目録(令和7年2月4日)(PDF 787.7KB)
特定歴史公文書利用請求書(Word 19KB)
特定歴史公文書利用請求書(記入例)(PDF 102.1KB)
令和4年度における特定歴史公文書の保存及び利用の状況(PDF 53.7KB)
令和5年度における特定歴史公文書の保存及び利用の状況(PDF 53.4KB)
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