小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 住民税(個人・法人) > 個人の住民税 > 令和4年度税制改正・市税条例の改正
地方税法等の改正に伴い、小平市税条例等の一部を改正しました。税制改正および市税条例改正の主な内容は、次のとおりです。
住宅ローン控除において、適用される入居の期限を令和7年12月31日まで4年延長する等の措置を講じます。
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の課税方式を所得税と一致させる措置を講じます。(令和6年度の個人住民税から適用。)
令和4年度に限り、商業地等にかかる課税標準額の上昇幅を、評価額の2.5%(改正前5%)とします。
固定資産課税台帳の閲覧において、住所が明らかにされることにより人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合等に、住所を削除等することができる措置を講じます。
下水道除害施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、適用期限を2年延長するとともに、課税標準の特例割合(参酌基準を含む。)等を見直します。
省エネ改修工事が行われた住宅に係る固定資産税の減額措置について、適用期限を2年延長するとともに、改修工事等に関する事項を見直す措置を講じます。