小平市役所
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建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)により、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体や新築などの建設工事の実施にあたっては「分別」と「リサイクル」が義務付けられており、下表に該当する工事を行う場合、工事着手の7日前までに届出等が必要となります。
届出等の必要な工事の規模
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
建築物の解体工事 | 床面積の合計:80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計:500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等(リフォーム等) | 請負代金の額:1億円以上(消費税込) |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) | 請負代金の額:500万円以上(消費税込) |
届出(民間工事)は、工事着手の7日前までに届け出てください。
通知(公共工事)は、工事着手前までに通知してください。
建設リサイクル法に基づく届出・通知はオンラインでも申請できます。詳しくは下記リンク先をご覧ください。
下記書類一式 2部(正・副)
下記書類一式 2部(正・副)
小平市では、建設リサイクル法に基づく届出書等を受け付けた際に、「建設リサイクル法届出・通知済シール」を交付しています。
工事現場に掲示される建設業許可又は解体工事業者登録の標識に、届出・通知済シールを貼付してください。
建設リサイクル法に関する様式については、「建設リサイクル法様式一覧」(東京都都市整備局)(外部リンク)からダウンロード可能です。