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出生届(父母が外国籍の場合)

更新日: 2023年(令和5年)1月19日  作成部署:市民部 市民課

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日本国内で子どもが生まれたら、市役所に出生の届出をしてください。
出生届が受理されると、生まれた日から60日の間は、在留資格を有することなく住民登録されますが、60日を超えて日本に滞在する場合は在留資格の取得が必要です。
在留資格を取得していない場合、出生後61日を経過するとお子さまの住民登録が消除され、国民健康保険や児童手当等の行政サービスが受けられなくなる場合があります。

届出期間

  • 生まれた日から14日以内(14日目が市役所の閉庁日にあたるときは、翌開庁日)

届出場所

届出人

  • 生まれた子の父又は母
    父と母が届出人になるときは、2人の署名と生年月日を記入してください。
    父又は母が届出人になれない場合は下記お問い合わせ先にご相談ください。

届出に必要なもの

  • 出生届書1通(出生証明書と一体になっています。医療機関等で出産された場合、出生届の右側「出生証明書」に医師などが証明したものを渡されます。左側の「出生届」に必要事項を記入してください。)
  • 母子健康手帳
  • 父母の在留カード、特別永住者証明書又はパスポート

お子さまのお名前について

  • 届書のお子さまの氏名はカタカナで記入してください。その下にアルファベットの氏名を付記してください。父母が中国・韓国等の漢字で氏名を表記する国籍の場合は、日本で使用できる漢字を用いて届出することができます。

お子さまの在留資格について

出生後60日を超えて日本に在留する場合は、お子さまにも在留資格が必要です。手続きは、特別永住者と中長期在留者で窓口が異なります。
各窓口への申請はお早めにお願いします。

父母双方又はいずれか一方が特別永住者の場合

住民登録地が小平市の場合は、出生後60日以内に市民課にて特別永住許可申請を行うことができます。
市民課に出生届を提出される場合は、出生届を受理後、特別永住許可申請をご案内します。

父母双方が中長期在留者の場合

出生後30日以内に「東京出入国在留管理局」へ「在留資格取得申請」をしてください。
必要な書類は申請する在留資格により異なりますので、東京出入国在留管理局(外部リンク)に確認してください。

その他の注意事項

  • 出生届を提出後、住民票に記載されてから概ね4週間程度でマイナンバーを通知する個人番号通知書が簡易書留にてご自宅に郵送されます。個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。取り急ぎマイナンバーを知りたい又は証明したい場合は、住民登録のある市区町村にてマイナンバー入りの住民票を窓口にて請求してください。
  • 出生にともなう手続きのチェックシートはこちらから
  • 届書の記入や届出方法についてご不明な点がございましたら、ご提出前にお問い合わせください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

市民課戸籍担当

電話:042-312-1083

FAX:042-342-1227

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