小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
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・令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の分類が5類に移行されています。感染者の外出自粛や医療費の負担、医療機関への受診などの取扱いが変更されたため更新しました。
・令和5年10月1日以降の各種公費支援等の取り扱いが変更されたため更新しました。
・新型コロナウイルス感染症への対応について、令和6年3月末をもって通常の医療提供体制への移行期間が終了され、令和6年4月以降は通常の医療提供体制となりましたので更新しました。
<新型コロナウイルス感染症に関するお問合せ>
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症電話相談窓口」
電話番号:0120-565-653(フリーダイヤル)
対応時間:9時から21時(平日、土日・祝日)
<医療機関の案内や救急の相談等について>
オンライン医療機関検索「医療情報ネット」及び医療機関案内サービス「ひまわり」(電話番号:03-5272-0303)、東京消防庁救急相談センター(電話番号:♯7119)、子供の健康相談室(電話番号:♯8000)等をご活用ください。
医療機関や高齢者施設等では、マスクを着用してください。
「マスクの着用」の考え方について(外部リンク)
他の疾患と同じく、一部を除き保険診療になります。
東京都における外来対応医療機関の指定・公表の仕組みは令和6年3月末で終了し、以降は応召義務に基づき、広く一般的な医療機関で対応する通常の医療提供体制となります。
発熱が続く、咳があるなど、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合には、かかりつけ医など地域の医療機関に相談してください。
医療機関を受診する際は、必ず事前に電話連絡をしていただくとともに、発熱や風邪症状の有無を問わずマスクの着用についてご協力をお願いいたします。
感染者の把握方法
定点把握(事前に指定した医療機関が感染者を定期的に保健所に報告)
(注)令和5年5月7日(日曜日)までにり患した方の療養証明書については、下記ページでご案内しています。
検査で陽性になった方の療養証明書等の発行について(外部リンク)
法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下を参考にしてください。
症状が重い場合は、医師に相談してください。
(注1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(注2)やむを得ず外出する場合も、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
10日間が経過するまでは、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控えるなど、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
「基本的な感染防止対策の徹底」の継続をお願いします。