市立学校における学校感染症の取扱いについて
更新日: 2024年(令和6年)4月1日 作成部署:教育委員会教育部 学務課
市立学校の児童・生徒が学校感染症にり患した場合の取扱いについて、保護者の皆様へご案内です。
児童・生徒が学校感染症にり患した場合は、学校保健安全法により出席停止と定められています。登校については、医師の指示に従ってください。
登校の際は、下記の書類を学校へ提出してください。
種別 | 感染症名 | 学校への提出書類 |
第一種 | 痘そう、ペスト、鳥インフルエンザ(H5N1)等 | 登校許可書(PDF 159.4KB) |
第二種 | 百日咳、麻しん、風しん、おたふくかぜ、みずぼうそう、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 登校許可書(PDF 159.4KB) |
インフルエンザ | 登校届(インフルエンザ用)(PDF 132KB) | |
新型コロナウイルス感染症 | 登校届(新型コロナウイルス感染症用)(PDF 146.7KB) | |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、腸管出血性大腸菌感染症 | 登校許可書(PDF 159.4KB) |
その他の感染症(感染性胃腸炎、手足口病、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症 等) | なし |
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