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介護保険料の遡及賦課について

更新日: 2023年(令和5年)7月24日  作成部署:健康福祉部 高齢者支援課

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 介護保険料については、過年度の所得に変更が生じた場合、遡及して保険料を変更(賦課決定)することとされています。
 このたび、遡及賦課事務処理において、システム上の設定に誤りがあり、一部の被保険者に対し、保険料を過大に徴収または還付していたことが判明しました。
 対象となる皆様へ、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

概要

 平成27年4月の介護保険法改正により、介護保険法第200条の2が新設され、「保険料の賦課決定は当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においてはすることができない」と規定されましたが、その期間を超えて賦課決定を行っていました。

原因

 介護保険法に規定されている「最初の保険料の納期」について、特別徴収と普通徴収では納期が異なるため、2年の賦課決定期限の起算日を、特別徴収は5月10日、普通徴収は7月31日とシステム設定すべきところ、特別徴収を普通徴収と同日の7月31日に設定していたことによるものです。
 このため、特別徴収の一部の被保険者において、過大に徴収または還付が生じています。

対象期間

 平成27年度から令和2年度の保険料(平成29年度から令和4年度に遡及賦課決定した分)

対象者数、件数及び金額

過大に徴収した分

 32人、33件、644,100円

過大に還付した分

 17人、17件、390,700円

対応

 介護保険法第200条の2の規定により、保険料の賦課決定は2年間しか行うことができないため、今回の対象者について再度賦課決定を行うことはできませんが、過大に徴収した方については、地方自治法第232条の2の規定に基づき、お詫びと返還についてご連絡するとともに、速やかに返還手続きを行います。

再発防止策

(1)システム設定の変更を行いました。
(2)賦課処理マニュアルに今回の経緯、対応方法及び今後の注意点等について記載するとともに、システムから抽出された対象者一覧に2年の賦課決定期限を超えた対象者がいないことを複数の職員で確認します。
(3)法改正に伴うシステム改修については、適用条件の確認を確実に検証し、システム委託業者と情報共有を行います。また、システムに設定する内容が数年後に影響を及ぼす内容である場合については、異動に伴う引継書に記載する等、確認する時期及び内容を確実に引き継ぐことにより再発防止に努めます。

 

(注)還付金詐欺にご注意ください。市役所職員が電話でATMの操作を求めたり、キャッシュカードをお預かりすることはありません。

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

高齢者支援課介護保険担当

電話:042-346-9510

FAX:042-346-9498

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