小平市役所
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介護保険料については、過年度の所得に変更が生じた場合、遡及して保険料を変更(賦課決定)することとされています。
このたび、遡及賦課事務処理において、システム上の設定に誤りがあり、一部の被保険者に対し、保険料を過大に徴収または還付していたことが判明しました。
対象となる皆様へ、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
平成27年4月の介護保険法改正により、介護保険法第200条の2が新設され、「保険料の賦課決定は当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においてはすることができない」と規定されましたが、その期間を超えて賦課決定を行っていました。
介護保険法に規定されている「最初の保険料の納期」について、特別徴収と普通徴収では納期が異なるため、2年の賦課決定期限の起算日を、特別徴収は5月10日、普通徴収は7月31日とシステム設定すべきところ、特別徴収を普通徴収と同日の7月31日に設定していたことによるものです。
このため、特別徴収の一部の被保険者において、過大に徴収または還付が生じています。
平成27年度から令和2年度の保険料(平成29年度から令和4年度に遡及賦課決定した分)
32人、33件、644,100円
17人、17件、390,700円
介護保険法第200条の2の規定により、保険料の賦課決定は2年間しか行うことができないため、今回の対象者について再度賦課決定を行うことはできませんが、過大に徴収した方については、地方自治法第232条の2の規定に基づき、お詫びと返還についてご連絡するとともに、速やかに返還手続きを行います。
(1)システム設定の変更を行いました。
(2)賦課処理マニュアルに今回の経緯、対応方法及び今後の注意点等について記載するとともに、システムから抽出された対象者一覧に2年の賦課決定期限を超えた対象者がいないことを複数の職員で確認します。
(3)法改正に伴うシステム改修については、適用条件の確認を確実に検証し、システム委託業者と情報共有を行います。また、システムに設定する内容が数年後に影響を及ぼす内容である場合については、異動に伴う引継書に記載する等、確認する時期及び内容を確実に引き継ぐことにより再発防止に努めます。