小平市役所
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令和6年1月から、出産予定または出産したことによる産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除される制度が開始しました。免除を受けるには、届出が必要です。
出産予定または出産した国民健康保険の被保険者の産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除される制度です。
出産とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)および早産の場合も対象となります。
(注)被用者保険に加入されている方は対象になりません。
(注)実際の出産日と出産予定日が異なる月であっても、再度の届出は必要ありません。
3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 1ヶ月前 | 出産(予定)月 | 1ヶ月後 | 2ヶ月後 | 3ヶ月後 |
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ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 1ヶ月前 | 出産(予定)月 | 1ヶ月後 | 2ヶ月後 | 3ヶ月後 |
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〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
(注)産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が年額から減額されます。
(注)課税限度額に達している世帯については、保険税額が変わらない場合があります。
(注)産前産後期間中に、小平市と他の自治体で国民健康保険の加入期間がある場合は、両方の自治体で申請が必要です。産前産後期間中に小平市から転出される場合は、「産前産後免除対象者異動連絡票」を発行します。
【例】令和5年11月に出産
令和5年8月 | 9月 | 10月 | 11月(出産月) | 12月 | 令和6年1月 | 2月 |
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ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー |
(注)令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象となりません。
(注)〇がついた部分が減額の対象期間です。
(1)出産前に産前産後免除に係る届出を行う場合
出産の予定日を確認できる書類(母子健康手帳など)
(2)出産後に産前産後免除に係る届出を行う場合
出産の日及び親子関係を明らかにする書類(母子健康手帳、戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書など)
(注)産前産後期間中に、小平市に転入した方で、転入元の自治体から「産前産後免除対象者異動連絡票」が交付されている場合は、そちらもご提出ください。
郵送での申請も受け付けています。郵送の場合は上記必要書類の写し(届出書のみ原本)を送付ください。
郵送先:〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333 小平市役所保険年金課保険税担当宛