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【申請受付は終了しました】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円支給)

更新日: 2024年(令和6年)3月16日  作成部署:健康福祉部 生活支援課

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令和5年度住民税非課税世帯を対象とした電⼒・ガス・⾷料品等価格⾼騰重点⽀援給付⾦(7万円)の申請受付は終了しました。

給付金の申請受付は終了しました。(3月16日更新)

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円支給)

電力・ガス・食料品などの価格高騰継続による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯などに対して、1世帯あたり7万円の現金を給付します。

こども加算について

18歳以下の児童を扶養している場合、児童1人あたり5万円(こども加算)を支給します。詳しくは電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算)をご覧ください。

支給対象世帯

以下のいずれかに当てはまる世帯が対象となります。

1 令和5年度住民税非課税世帯

基準日(令和5年12月1日)時点で小平市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯。

給付金の対象とならない世帯

  • 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯。
  • 住民税均等割が課されないことについて、租税条約の適用を届け出ている方がいる世帯。

2 家計急変世帯

住民税非課税世帯以外の世帯のうち、令和5年1月から12月までの間に、予期せず家計が急変し、同一世帯に属する方全員のそれぞれの令和5年1月から12月までの任意の1か月の収入または所得を12倍し、住民税非課税相当(別表1参照)となった世帯。

支給対象判定フローチャート

支給対象判定フローチャート

支給額

 1世帯あたり7万円

(注)住民税非課税世帯と家計急変世帯の重複受給はできません。

(注)転入前の自治体で7万円の追加給付金を受給した世帯は、小平市では受給できません。

申請方法

1 令和5年度住民税非課税世帯

基準日(令和5年12月1日)時点の世帯情報をもとに、支給決定通知書(圧着はがき)または確認書を令和6年1月中に送付しました。

(1)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円支給)を受給した世帯

  • 送付される支給決定通知書に印字されている支給予定口座(3万円給付を受給した口座)に変更がない場合は手続きは不要です。受給口座の変更や受給を辞退する場合は、通知書に記載されている期限までにコールセンターへご連絡ください。

(注)前回の給付金を受給した後、世帯主に変更があった世帯へは、確認書等を送付しました。

(2)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円支給)を受給していない世帯

  • 送付される確認書の内容(支給要件・振込先等)を確認して、必要事項を記入し返送してください。

(注)令和5年度住民税非課税世帯で、確認書等が届かない場合は、お問い合わせください。

2 世帯の中に令和5年度住民税の申告が確認できない方がいる世帯

事業案内を送付しました。

  • 住民税非課税に該当する場合は、令和5年度の住民税を申告し、住民税を申告された方全員分の令和5年度非課税証明書を取得してください。
  • 申請書を市ホームページからダウンロードまたはコールセンターへ依頼してください。
  • 申請書に必要事項を記入のうえ、令和5年度非課税証明書を添付して、郵送でご提出ください。(住民税が課税となる場合は、支給対象となりません。)

3 令和5年1月2日以降に小平市へ転入された方がいる世帯

(1)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円支給)を受給した世帯

  • 引き続き、世帯全員の令和5年度住民税が非課税の場合には、支給決定通知書(圧着はがき)を送付しました。
  • 通知書に印字されている支給予定口座に変更がない場合は手続きは不要です。受給口座の変更や受給を辞退する場合はコールセンターへご連絡ください。

(2)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円支給)を受給していない世帯

給付金を受け取るには、申請が必要です。

  • 令和5年1月1日時点の住民登録地にて、令和5年度非課税証明書を取得してください。
  • 申請書を市ホームページからダウンロードまたはコールセンターへ依頼してください。
  • 申請書に必要事項を記入のうえ、令和5年度非課税証明書を添付して、郵送でご提出ください。(住民税が課税となる場合は、支給対象となりません。)

(注)令和5年6月2日以降に小平市へ転入した世帯で、小平市で3万円給付(基準日令和5年6月1日)の対象とならず、かつ前住所地においても基準日の設定により対象とならなかった世帯は、特例給付の対象となる場合がありますのでコールセンターへご連絡ください。

4 家計急変世帯

給付金を受け取るには、申請が必要です。

支給要件

  • 申請日時点で、小平市に住民登録があること。
  • 令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯ではないこと。
  • 令和5年1月から12月までの間に、予期せず家計が急変し、同一世帯に属する方全員が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められること。
  • 住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯ではないこと。
  • 「定年退職による減収」「年金が支給されない月の減収」「事業活動に季節性があるケースで通常収入を得られる時期以外の減収」「不法行為に起因する収入の減収」の場合などは、予期しない減収の要件に該当しません。

住民税均等割非課税相当水準以下の判定方法

  • 令和5年1月から12月までの任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
  • 収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得見込額で判定します。
  • 非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、別表1をご確認ください。
  • 世帯員全員の収入(所得)が、住民税均等割非課税相当水準以下となる必要があります。

注意事項

  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告等により令和5年度住民税が課されるようになった場合は、給付金を返還していただく場合があります。
  • 本給付金の世帯は、基準日(令和5年12月1日)時点の世帯となります。したがって、基準日の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯分離の届け出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯分離前の世帯主が支給対象者となります。
  • 郵便物の不着や事故について、小平市では一切責任を負うことができませんので、ご了承ください。

申請期限

令和6年3月15日(金曜)まで(消印有効)

(注)消印日が期限を超過している場合や、返送した書類に不備があり、小平市が定める期限までに必要な修正が行われない場合は、給付金の支給を辞退したとみなします。

給付金の支給時期

(1)令和5年度住民税非課税世帯に対する電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万円支給)を受給した世帯 

令和6年2月中旬以降に順次、支給します。支給決定通知書に振込予定日が記載されています。

(2)市が確認書等を送付した世帯及び家計急変世帯

市が確認書及び申請書を受理してから約4週間後を目安に支給します。

給付金を装った詐欺等にご注意ください

小平市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、受給にあたり、手数料の振り込みを求めること、メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることは絶対にありません。

配偶者からの暴力(DV)を理由に避難されている方

小平市から他自治体に避難されている方

配偶者からの暴力を理由に小平市から他自治体に避難されている方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受給できる可能性があります。対象となる要件や申し出に必要な書類等については、今お住まいの市区町村にお問い合わせください。

他自治体から小平市に避難されている方

配偶者からの暴力を理由に他自治体から小平市に避難されている方で、小平市に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、小平市から給付金を受給できる可能性があります。対象となる要件や申し出に必要な書類等については、市民協働・男女参画推進課(電話番号 042-346-9618)までお問い合わせください。

問い合わせ先

小平市重点支援給付金コールセンター

(注)コールセンターで通訳対応を実施しております。

電話:0120-907-434(受付時間 平日の午前9時から午後5時15分まで)

別表1 非課税世帯相当額参考表(給与収入の場合)

家族構成例

非課税世帯相当限度額(収入額ベース)

非課税世帯相当限度額(所得額ベース)

単身または扶養親族がいない世帯

100.0万円

45.0万円

配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合

156.0万円

101.0万円

配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合

205.7万円

136.0万円

配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合

255.7万円

171.0万円

配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合

305.7万円

206.0万円

障がい者、寡婦、ひとり親、未成年の場合

204.3万円

135.0万円

お問合せ先

小平市重点支援給付金コールセンター
電話:0120-907-434(受付時間 平日の午前9時から午後5時15分まで)
※コールセンターで通訳対応を実施しております。

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