小平市役所
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令和5年度住民税均等割のみ課税世帯を対象とした電⼒・ガス・⾷料品等価格⾼騰重点⽀援給付⾦(住民税均等割のみ課税世帯)の申請受付は終了しました。
電力・ガス・食料品などの価格高騰継続による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯あたり10万円の現金を給付します。
こども加算について
18歳以下の児童を扶養している場合、児童1人あたり5万円(こども加算)を支給します。詳しくは電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算)をご覧ください。
基準日(令和5年12月1日)時点で小平市に住民登録があり、かつ世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税者、もしくは均等割のみ課税者および均等割非課税者で構成される世帯。
(注)世帯の中に令和5年度の住民税の申告が確認できない方がいる世帯は、令和5年度の住民税を申告する必要があります。申告した結果、令和5年度住民税所得割が課税となる場合は支給対象とはなりません。
給付金の対象とならない世帯
1世帯あたり10万円
(注)転入前の自治体で同等の給付金を受給した世帯は、小平市では受給できません。
対象世帯には、4月上旬に申請書を送付しました。
給付金を受け取るには、申請が必要です。
(注)前住所地で令和5年度住民税所得割が課税となる場合は支給対象とはなりません。
令和6年8⽉31⽇(⼟曜)まで(消印有効)
(注)消印⽇が期限を超過している場合や、返送した書類に不備があり、⼩平市が定める期限までに必要な修正が⾏われない場合は、給付⾦の⽀給を辞退したとみなします。
小平市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、受給にあたり、手数料の振り込みを求めること、メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることは絶対にありません。
小平市重点支援給付金コールセンター
(注)コールセンターで通訳対応を実施しております。
電話:0120-907-434(受付時間 平日の午前9時から午後5時15分まで)