小平市役所
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トップ > 市政情報 > 事業者向け > 入札・契約に関するお知らせ > 公共工事における前払金の取扱いに関する臨時的措置の延長
市では、工事請負業者の資金繰りを支援するために臨時的な措置として実施している工事の前払金の支払要件の緩和措置について、下記のとおり期限を延長して実施します。
措置前 | 措置後 | |
---|---|---|
対象となる契約金額 | 1,000万円以上 | 130万円以上 |
対象となる工期日数 | 60日以上 | 撤廃 |
(注)上表以外の要件(前払金の率40%、最高限度額2億円等)については、従来どおりです。また、設計・調査・測量については、従来どおりの要件となります。
令和7年3月31日まで実施します。
(注) 期間中に契約を締結する案件が対象となります。
前払金の請求手続きについては、従来どおりです。
(注) 前払金の請求には、保証事業会社と保証契約を締結する必要があります。