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令和6年4月1日以降の新型コロナウイルスワクチン接種について

更新日: 2024年(令和6年)10月1日  作成部署:健康福祉部 健康推進課

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新型コロナウイルスワクチンの全額公費(無料)による接種は、令和6年3月31日をもって終了しました。
令和6年4月1日以降は、65歳以上の方などを対象とした、接種費用は原則有料となる定期予防接種が秋冬(10月~3月頃)に行われます。
また、定期予防接種の対象以外の方は、時期を問わず、接種費用は全額自己負担となる任意予防接種として接種が可能です。

令和6年度の新型コロナウイルス感染症定期予防接種

令和6年度 新型コロナウイルス感染症定期予防接種【高齢者対象:令和7年3月31日まで】をご参照ください。

新型コロナウイルスワクチンの接種は強制ではありません。
接種を受けるかどうかは対象者の任意となりますので、医師とよく相談し、接種の効果や副反応などを十分に理解したうえで判断をしてください。

 

令和5年度までの特例臨時接種と令和6年度以降の定期予防接種の比較

 

令和5年度まで

令和6年度以降

接種の分類

特例臨時接種B類疾病の定期予防接種

法令上の根拠

感染症法等改正法附則第14条第1項の規定により、予防接種法第6条第3項の接種とみなして実施予防接種法第5条第1項

目的

重症化予防のため重症化予防のため

対象者

生後6か月以上の方
  • 65歳以上の方
  • 60歳から64歳までで、心臓、腎臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障がいを有し、日常生活が極度に制限される方(身体障害者手帳1級程度)

接種期間・回数

令和6年3月31日まで年に1回秋冬頃

接種勧奨の有無

あり
ただし、65歳未満の者(心臓等に慢性機能障害を有する者等を除く)に対しては、なし
なし(接種券や予診票の個別の送付は行わない)。

対象者の努力義務の有無

あり
ただし、65歳未満の者(心臓等に慢性機能障害を有する者等を除く)に対しては、なし
なし

費用

無料(全額公費負担)

原則有料

  

定期予防接種の対象以外の方の接種

64歳以下の方(60歳から64歳までの心臓、腎臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能障がいを有し、日常生活が極度に制限される方を除く)が、令和6年4月1日以降に新型コロナウイルスワクチンを接種する場合は、任意接種として時期を問わず、接種費用は全額自己負担での接種となります。

 

接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

新型コロナウイルスワクチン接種においては、接種日や、接種の区分(特例臨時接種、定期予防接種もしくは任意予防接種)によって、対象となる救済制度が異なります。
(出典:厚生労働省 第32回 新型コロナウイルスワクチンの接種体制確保に係る自治体向け説明会 資料(外部リンク)

 

令和6年3月31日までの特例臨時接種もしくは令和6年4月1日以降の定期予防接種の場合

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、極めて稀ではあるものの避けることができないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナウイルスワクチンの接種についても、令和6年3月31日までの特例臨時接種や、令和6年10月1日からの定期予防接種において接種を受けたことにより、健康被害が生じた場合には救済制度の対象となります。

救済制度では、予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
認定に当たっては、厚生労働省が設置する外部有識者で構成される国の審査会で、因果関係の有無等を判断しています。

新型コロナウイルスワクチンの副反応や予防接種健康被害救済制度について、詳しくは新型コロナウイルスワクチンの副反応についてをご参照ください。

任意予防接種の場合

任意予防接種は予防接種法に基づく予防接種ではないため、万が一、被接種者に健康被害が生じたときは、予防接種健康被害救済制度の対象とはなりませんが、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が実施する医薬品副作用被害救済制度に基づく救済を受けられる場合があります。

詳しくは、医薬品副作用被害救済制度について(医薬品医療機器総合機構ホームページ)をご参照ください。

 

お問合せ先

〒187-0043 
小平市学園東町1-19-12 健康センター1階

健康推進課予防接種担当

電話:042-346-3700

FAX:042-346-3705

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