小平市役所
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構造計算における垂直積雪量、基準風速、凍結深度および地表面粗度区分について
小平市建築基準法施行細則第51条より下記のとおり定めています。
第51条 建築基準法施行令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、0.35メートルとする。ただし、平成12年建設省告示第1455号第2に掲げる式中、「区域の標準的な標高」とあるのは「敷地の標準的な標高」と、「区域の標準的な海率」とあるのは「敷地の標準的な海率」と読み替えて計算した垂直積雪量の数値(以下この条において「告示式による数値」という。)が0.35メートル未満の場合は、当該告示式による数値とすることができる。
平成12年建設省告示第1454号により 34メートル毎秒 と定められています。
小平市では、凍結深度を設定していません。
小平市では、平成12年建設省告示第1454号の特定行政庁が規則で定める区域を設定しておらず、市内全域で「3」となります。