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マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日: 2025年(令和7年)2月21日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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マイナンバーカードを国民健康保険被保険者証(保険証)として利用できます

令和5年4月1日から、原則すべての医療機関や薬局で、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用することができます。

(注)マイナ保険証を利用できる医療機関等には、カードリーダーが設置されています。
(注)マイナ保険証に対応した医療機関等であっても、システム上のタイムラグ等により、窓口で保険証等の提示が必要となる場合があります。

保険証の新規発行は終了しました

国の法改正により、令和6年12月2日から保険証の新規発行は終了しました。経過措置により、令和6年12月1日までに発行された保険証は、保険証に記載のある有効期限(最長1年間)まで使用することが可能です。

小平市国民健康保険の保険証は有効期限を「令和7年9月30日」としていますので、お手元にある保険証は有効期限まで使用していただけます。

(注)転職等で加入している健康保険が変わった場合は、小平市の国民健康保険証は使えなくなります。
(注)令和7年9月30日までに後期高齢者医療制度に移行する方など、一部の方は、有効期限が異なる場合があります。 

保険証の有効期限が切れた後について

マイナ保険証をお持ちの方

マイナ保険証をご利用ください。

なお、マイナ保険証をお持ちの方については、お手元の保険証の有効期限(令和7年9月30日)を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できる「資格情報のお知らせ」を送付します。「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証に対応していない医療機関を受診する際に、マイナ保険証と併せて提示する必要があります。

マイナ保険証をお持ちでない方

マイナ保険証をお持ちでない方については、お手元の保険証の有効期限(令和7年9月30日)を迎える前に、従来の保険証に代わるものとして「資格確認書」を送付します。

現在の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。

 マイナ保険証について

マイナ保険証を利用した場合は、以下のようなメリットがあります。

  1. 医療機関等が、過去のお薬情報や健康診断の結果を把握できるようになるため、身体の状態や他の病気の推測をして治療に役立てることができます。
    また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
  2. 限度額適用認定証等がなくても、本人の同意があれば高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

マイナ保険証の詳細、マイナンバーカードの申請方法、マイナンバーカードの保険証利用登録方法などについては、厚生労働省ウェブサイト(外部リンク)でご確認いただくか、こちらのリーフレット(PDF 1.1MB)をご参照ください。

また、国のマイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせいただくことも可能です。

マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178
平日 午前9時30分から午後8時
土曜日・日曜日・祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)

在日外国人の方へのマイナ保険証のご案内

厚生労働省ウェブサイトに、在日外国人の方に向けたマイナ保険証のご案内(英語版)が公開されています。下記のリンク、または添付ファイルをご確認ください。

My Number Card as your Health Insurance Certificate (Information for Foreign Residents)(外部リンク)

添付ファイル

【English、英語】My Number Card(Individual Number Card)as your Health Insurance Certificate(PDF 1.1MB) 
【Japanese、日本語】マイナンバーカードの健康保険証利用について(PDF 1.5MB)

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課国民健康保険担当

電話:042-346-9529

FAX:042-346-9513

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