トップ > くらし・手続き・税・防災 > 国民健康保険 > 国民健康保険 > 70歳以上の方の一部負担金の割合(高齢受給者証)

70歳以上の方の一部負担金の割合(高齢受給者証)

更新日: 2024年(令和6年)12月2日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

70歳以上の方の一部負担金の割合

国民健康保険に加入している70歳以上の方の一部負担金(自己負担)の割合は、現役並み所得者の方は3割負担(現役並み所得者)、それ以外の一般の方は2割負担となります。

この一部負担金の割合は、70歳の誕生月の翌月(1日生まれは誕生月)から適用されます。

70歳以上の方の一部負担金(自己負担)の割合
区分一部負担金(自己負担)の割合
一般2割
現役並み所得者(注)3割

(注)現役並み所得者とは
同一世帯内に課税所得(市町村民税課税標準額)が145万円以上ある70歳以上の国保加入者がいる方をいいます。

 (注)現役並み所得者のうち次の方は、一般の区分となります
収入額が下表のいずれかの基準内である場合は、申請により一部負担金の割合の区分が一般になります。収入とは、計算上の総収入をいい、必要経費・控除をひく前の収入金額です。所得額や収益ではありません。

 
対象者の人数判定の基準となる収入額
同一世帯の70歳以上の国保加入者が、1人の場合対象者の前年中の収入合計額が、383万円未満
同一世帯の70歳以上の国保加入者が、2人以上の場合対象者全員の前年中の収入合計額が、520万円未満
同一世帯に70歳以上の国保加入者(1人)と旧国保被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方)がいる場合対象者全員の前年中の収入合計額が、520万円未満

 

70歳以上の方の一部負担金の割合の確認方法

高齢受給者証(令和7年7月31日まで)

令和6年12月1日以前に加入された70歳以上の方には、保険証とは別に、「高齢受給者証」が交付されています。「高齢受給者証」を病院などの窓口で、保険証といっしょに提示してください。

(注)高齢受給者証は、令和6年12月2日から廃止されました。令和6年12月2日以降に加入または70歳を迎えられた方には、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を発行します。
また、令和6年12月1日以前に発行された「高齢受給者証」の有効期限は、令和7年7月31日までとなっています。この有効期限が切れる前に、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)の有無に応じて、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付します。(後期高齢者医療制度に移行する方など、一部の人は、有効期限が異なる場合があります。)

資格情報のお知らせ

マイナ保険証をお持ちの方は、ご自身の一部負担金の割合を記載した「資格情報のお知らせ」を交付します。

病院などの窓口でマイナ保険証を提示すれば、ご自身の一部負担金の割合に応じた医療費が計算されます。マイナ保険証に対応していない医療機関を受診する際は、マイナ保険証といっしょに資格情報のお知らせを提示してください。

資格確認書

マイナ保険証をお持ちでない方は、「資格確認書」を交付します。資格確認書は従来の保険証と高齢受給者証に代わるもので、病院などの窓口で提示すれば、ご自身の一部負担金の割合に応じた医療費が計算されます。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課国民健康保険担当

電話:042-346-9529

FAX:042-346-9513

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る