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【申請受付は終了しました】価格高騰重点支援給付金(新たに住民税非課税等となる世帯への給付)

更新日: 2024年(令和6年)11月1日  作成部署:健康福祉部 生活支援課

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令和6年度価格高騰重点支援給付金(令和6年度新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯となる世帯への給付)の申請受付は終了しました。

給付金の申請受付は終了しました。(10月31日申請受付終了)

令和6年度価格高騰重点支援給付金(新たに住民税非課税・住民税均等割のみ課税となる世帯への給付)

電力・ガス・食料品などの価格高騰継続により影響を受けている生活者への支援として、令和6年度新たに住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税となった世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付します。

こども加算について

上記世帯のうち、平成18年4月2日以降に生まれた18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、児童1人あたり5万円(こども加算分)を支給します。

(注)令和6年6月4日以降に生まれた新生児および別世帯に扶養している児童がいる場合は、別途こども加算の申請が必要です。
 こども加算の申請については、「こども加算のみの申請が必要な場合」をご覧ください。

支給対象世帯

基準日(令和6年6月3日)時点で小平市に住民登録があり、令和5年度住民税所得割課税世帯で、かつ世帯全員が令和6年度住民税非課税者又は住民税均等割のみ課税者(定額減税適用前)で構成される世帯

(注)世帯の中に令和6年度の住民税の申告が確認できない方がいる世帯は、令和6年度の住民税を申告する必要があります。申告した結果、令和6年度住民税所得割が課税となる場合は支給対象とはなりません。

給付金の対象とならない世帯

  • 令和5年度に電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(非課税世帯:7万円、均等割のみ課税世帯:10万円)を受給した世帯
  • 令和5年度の非課税世帯、均等割のみ課税世帯、または当該世帯の世帯主であった方を含む世帯
  • 住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯
  • 住民税均等割が課されないことについて、租税条約の適用を届け出ている方がいる世帯

支給額

1世帯当たり10万円

当該世帯の18歳以下の児童1人当たり5万円

(注)他自治体で実施する同等の給付金の支給を受けた世帯は、小平市では受給できません。

申請方法

  • 対象世帯には、7月下旬に確認書を送付しました。
  • 確認書に記載されている誓約・同意事項(支給要件等)を確認してください。

 確認書の提出による方法

  • 確認書に必要事項を記入し、本人確認書類と振込口座確認書類のコピー(写し)を添付して、返送してください。

オンライン申請による方法

給付金の申請受付は終了しました。(11月1日以降申請フォームでの入力はできません。)

  • 確認書に記載されている二次元バーコードを読み取り、メールアドレスを入力し送信してください。
  • 指定したメールアドレスに送信されるメールに記載のあるURLから申請フォームに移行し、必要事項を入力してください。

なお、システムメンテナンス中はオンライン申請の受付ができません。下記日程をご確認ください。

2024年7月23日(火曜)22時から2024年7月24日(水曜)5時まで
2024年8月20日(火曜)22時から2024年8月21日(水曜)5時まで
2024年9月24日(火曜)22時から2024年9月25日(水曜)5時まで
2024年10月29日(火曜)22時から2024年10月30日(水曜)5時まで

(注)日程は変更となる場合がございます。

申請が必要な方

令和5年度・6年度の課税状況を小平市が把握していない方がいる世帯には確認書等はお送りしていません。上記、「支給対象世帯」を確認いただき、対象となる場合は申請が必要です。

申請書を市ホームページからダウンロードまたはコールセンター(0120-907-434)へ依頼してください。

必要書類

(1)令和5年1月2日以降に転入された方がいる世帯

  • 令和5年度の「課税証明書」(転入した方全員分)

(2)令和6年1月2日以降に転入された方がいる世帯

  • 令和5年度の「課税証明書」(転入した方全員分)
  • 令和6年度の「課税証明書(均等割のみ課税)」または「非課税証明書」(転入した方全員分)

(注)令和6年度住民税所得割が課税となる場合は支給対象とはなりません

(注)課税・非課税証明書は、1月1日時点の住民登録地で取得してください。

こども加算のみの申請が必要な場合

上記「支給対象世帯」で、次の場合は、こども加算のみの申請が必要です。

(1) 令和6年6月4日以降に生まれた児童がいる場合

(2) 別世帯で扶養している18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合

こども加算のみの申請方法

  • こども加算給付用の申請書を市ホームページからダウンロードまたはコールセンターへ依頼してください。
  • 申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒にご提出ください。

    (注)別世帯で扶養している18歳以下の児童がいる場合は以下の書類を添付してください。

    ・別居している児童の世帯の住民票の写し(コピー)

    ・別居している児童と申請・請求者の関係が分かる戸籍謄本の写し(コピー)

注意事項

  • 給付⾦の⽀給後、修正申告等により⽀給要件に該当しないことが判明した場合には、給付⾦を返還していただく必要があります。
  • 本給付⾦の世帯は、基準⽇(令和6年6⽉3⽇)時点の世帯となります。したがって、基準⽇の翌⽇以降に同⼀住所において別世帯とする世帯分離の届け出があったときでも、同⼀世帯とみなされ、世帯分離前の世帯主が⽀給対象者となります。
  • 郵便物の不着や事故について、⼩平市では⼀切責任を負うことができませんので、ご了承ください。

申請期限

郵送・オンライン申請ともに 令和6年10⽉31⽇(木曜)まで(消印有効)
(注)消印⽇が期限を超過している場合や、返送した書類に不備があり、⼩平市が定める期限までに必要な修正が⾏われない場合は、給付⾦の⽀給を辞退したものとみなします。

給付金の支給時期

市が申請を受理してから約4週間後を目安に指定口座へお振込みします。
支給決定後、振込予定日を記載した支給決定通知書を送付します。

(注)申請の内容や書類不備などにより日数を要す場合があります。

給付金を装った詐欺等にご注意ください

小平市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、受給にあたり、手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。

問い合わせ先

お問い合わせの際は、小平市から送付される確認書がお手元にある方はご用意の上お電話ください。

小平市重点支援給付金コールセンター

(注)コールセンターで通訳対応を実施しております。

電話:0120-907-434(受付時間 平日の午前9時から午後5時15分まで)

お問合せ先

小平市重点支援給付金コールセンター
電話:0120-907-434(受付時間 平日の午前9時から午後5時15分まで)
※コールセンターで通訳対応を実施しております。

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