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令和5年7月から電動キックボード等の交通ルールが変わりました

更新日: 2024年(令和6年)8月20日  作成部署:都市開発部 交通対策課

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改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日以降、一定の基準を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車の車両区分となり、運転免許が不要となるなど新しい交通ルールが適用されました。
電動キックボード等のすべてが16歳以上であれば運転免許不要で運転できるものではありません。運転前にどの車両区分に該当するか確実に確認し、ルールを守って安全に利用しましょう。

特定小型原動機付自転車とは

特定小型原動機付自転車とは、つぎの基準を全て満たすものをいいます。

【車体の大きさ】
長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること

【車体の構造】
原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
最高速度表示灯が備えられていること等

(注)これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。基準を満たさない車両の運転には運転免許が必要です。
これらに加え、
道路運送車両法上の保安基準に適合していること
自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
ナンバープレートを取り付けていること
が必要です。

駐車場所について

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車の一類型となるため、駐車場所については、原動機付自転車用駐車場のみ利用することができます。自転車用駐車場への駐車はできません。
道路や公共の場所に放置された場合、「小平市自転車等の放置防止に関する条例」に基づき撤去対象となります。

安全利用のために

交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることが重要です。
乗車用ヘルメットを着用しましょう。

道路交通法改正後のルールや車両区分などについて

詳しくは以下のホームページをご覧ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所4階

交通対策課交通安全担当

電話:042-346-9827

FAX:042-346-9513

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