小平市役所
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トップ > くらし・手続き・税・防災 > 交通・道路 > 交通安全 > 令和5年7月から電動キックボード等の交通ルールが変わりました
改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日以降、一定の基準を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車の車両区分となり、運転免許が不要となるなど新しい交通ルールが適用されました。
電動キックボード等のすべてが16歳以上であれば運転免許不要で運転できるものではありません。運転前にどの車両区分に該当するか確実に確認し、ルールを守って安全に利用しましょう。
特定小型原動機付自転車とは、つぎの基準を全て満たすものをいいます。
【車体の大きさ】
長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
【車体の構造】
原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること
時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと
走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
最高速度表示灯が備えられていること等
(注)これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、令和5年7月1日以降も、引き続き、その車両区分(一般原動機付自転車又は自動車)に応じた交通ルールが適用されます。基準を満たさない車両の運転には運転免許が必要です。
これらに加え、
道路運送車両法上の保安基準に適合していること
自動車損害賠償責任保険(共済)の契約をしていること
ナンバープレートを取り付けていること
が必要です。