後期高齢者医療制度 療養費(全額立替払い分の払戻し)
更新日: 2024年(令和6年)10月21日 作成部署:健康福祉部 保険年金課
後期高齢者医療制度の被保険者(注)が、保険証を持たずに診療を受けた場合など、医療費等の全額を自己負担した場合は、窓口にて申請し、広域連合で認められた部分については、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます(本来、保険適用となるものに限られます)。
(注)75歳以上の方、又は65歳~74歳で広域連合から一定の障がいがあると認定を受けた方
- 74歳未満で国民健康保険に加入している方は、こちらのページをご覧ください。
申請方法
医療費等を支払った後、下記の申請に必要なものを持って窓口へお越しください。
申請に必要なもの
共通して必要なもの
- 保険証
- 振込先が分かるもの(通帳またはカード)
- (振込先として被保険者本人の公金受取口座の利用を希望される場合)マイナンバーを確認できる書類(マイナンバーカードや通知カードなど)
申請する療養費の種類ごとに必要なもの
療養費の種類 | 必要なもの |
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やむをえず保険証を提示できずに診療を受けたとき |
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医師の指示により、コルセット等の治療用装具を作ったとき |
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海外に渡航中、治療を受けたとき (日本の保険の適用範囲内に限ります。また、治療が目的で渡航した場合は支給されません。) |
(注)各様式は窓口にもあります。 |
輸血のために用いた生血代がかかったとき |
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骨折や捻挫等で柔道整復師の施術を受けたとき (保険の適用範囲内に限ります。また、受領委任は対象外です。) |
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医師が必要と認めるはり、灸、あんま、マッサージの施術を受けたとき (代理受領は対象外です。) |
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負傷、疾病等により、移動が困難な患者が医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合で、緊急その他やむを得なかったと広域連合が認めたとき |
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申請する場所
保険年金課(市役所1階)、東部・西部出張所
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