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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

更新日: 2024年(令和6年)11月21日  作成部署:地域振興部 市民協働・男女参画推進課

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平成27年4月1日に地方自治法が改正され、これまで登記名義人の所在がわからず認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、所定の手続きを経ることで認可地縁団体への名義変更を可能にする特例制度が新設されました。

ただし、この特例制度は不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

特例の対象となる要件

次に掲げる4つの要件をすべて満たし、それを疎明する資料の提出が必要です。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
  4. 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと

なお、実際に申請をする際は、所在が判明している登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)から特例制度の申請を行うことについて、事前に同意を得ておくことが望ましいとされています。

不動産登記の特例申請手続き

  1. 市に「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。
  2. 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
  3. 市が内容確認後、不備がなければ当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
  4. 3か月以上の公告期間をおいて、異議がなければ異議がなかった旨の情報提供を行います。また、異議があった場合は、異議を述べた登記関係者等の氏名、住所等、異議を述べた理由を通知し、公告による手続きは中止となります。

申請を希望される場合は、事前に市民協働・男女参画推進課までご相談ください。

現在公告を行っている案件

(公告)旭町自治会(PDF 87.5KB)

公告の原本は市役所本庁舎掲示板に掲出しています。

公告に対する異議申出

次の登記関係者等は、公告した申請内容に異議を申し出ることができます。
なお、異議申し出をされた登記関係者等の氏名や住所、異議を述べた理由等は認可地縁団体に通知されます。

異議を述べることができる登記関係者等の範囲

  • 申請不動産の表題部所有者もしくは所有権の登記名義人
  • 申請不動産の表題部所有者もしくは所有権の相続人
  • 申請不動産の所有権を有することを疎明にする者

提出書類

  • 公告した申請内容に異議申出をするときは、次の書類を提出してください。

申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(PDF 68.8KB)

  • 添付書類
  1. 申請不動産の登記事項証明書
  2. 住民票の写し
  3. 所有権を有することを疎明にするに足りる資料

異議申出書の提出先

小平市役所1階 市民協働・男女参画推進課

 

 

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お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

市民協働・男女参画推進課コミュニティ担当

電話:042-346-9532

FAX:042-346-9575

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