小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援、介護予防支援で業務継続計画(BCP)未策定減算、 多機能系サービス、短期入所系サービスで身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。
減算とならないためには、適切な措置を講じるとともに届出書類の提出が必要となります。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)
(注)居宅介護支援及び介護予防支援は届出不要です。
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・短期利用(介護予防)認知症対応型共同生活介護
(注)短期利用(ショートステイ)を実施しない認知症対応型共同生活介護事業所は、今回の届出は不要です。
<(介護予防)地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援>
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excel 126.1KB)
<介護予防・日常生活支援総合事業>
介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>及び介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等状況一覧表(Excel 63.4KB)
令和7年4月15日(火曜日) 必着
令和6年4月1日の法改正において新設された「業務継続計画未策定減算」は、以下の基準を満たさない事実が生じた場合、施設・居宅系サービスは所定単位数の100分の3、その他のサービスは所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算となります。
「身体拘束廃止未実施減算」は、以下の基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数が減算となります。