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令和7年4月適用の「BCP未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出について

更新日: 2025年(令和7年)3月31日  作成部署:健康福祉部 高齢者支援課

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「BCP未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出について

令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援、介護予防支援で業務継続計画(BCP)未策定減算、 多機能系サービス、短期入所系サービスで身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。

減算とならないためには、適切な措置を講じるとともに届出書類の提出が必要となります。

「基準型」の届出がない場合に減算となるサービス

1.業務継続計画(BCP)未策定減算

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護

・介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス)

(注)居宅介護支援及び介護予防支援は届出不要です。

 2.身体拘束廃止未実施減算

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護

・看護小規模多機能型居宅介護

・短期利用(介護予防)認知症対応型共同生活介護

(注)短期利用(ショートステイ)を実施しない認知症対応型共同生活介護事業所は、今回の届出は不要です。

提出書類

 <(介護予防)地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援>

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excel 126.1KB)

<介護予防・日常生活支援総合事業>

介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>及び介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等状況一覧表(Excel 63.4KB)

提出期限

令和7年4月15日(火曜日) 必着

提出先

  • 健康福祉事務センター1階 高齢者支援課給付指導担当
  • 電子メール:[email protected]
  • 厚生労働省「電子申請届出システム」(外部リンク)
    (注)「電子申請届出システム」をご利用の場合は、介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」の運用開始についてをご確認ください。

業務継続計画(BCP)未策定減算について

令和6年4月1日の法改正において新設された「業務継続計画未策定減算」は、以下の基準を満たさない事実が生じた場合、施設・居宅系サービスは所定単位数の100分の3、その他のサービスは所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算となります。

  • 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護保険サービスの提供を継続的に行い、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策定すること。
  • 当該業務継続計画に従い必要な措置を講じること。

身体拘束廃止未実施減算について

「身体拘束廃止未実施減算」は、以下の基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数が減算となります。

  • 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
  • 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
  • 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
  • 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階

高齢者支援課給付指導担当

電話:042-346-9595

FAX:042-346-9498

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