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重度障害者等就労支援特別事業

更新日: 2025年(令和7年)4月1日  作成部署:健康福祉部 障がい者支援課

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重度障害のある方の就労機会の拡大及び雇用の促進のため、雇用施策と福祉施策が連携して、通勤・職場等において必要とする移動・身体介護などの支援を行います。

対象者

以下の全てに該当する方

  1. 重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を小平市から受けている方
  2. 民間企業に雇用されている方、または自営業者等の方
  3. 1週間の所定労働時間が10時間以上であること

(注)就労継続支援A型事業所の利用者は、対象外です。

(注)民間企業に雇用されている方の場合、今後、10時間以上の勤務になることが見込まれる方も対象となります。

 支援内容

 以下の2つの支援を行います。

1.通勤支援・・自宅から勤務場所までの往復の通勤に係る付き添い等支援を行います。

2.職場等における支援・・1月につき200時間限度として以下の支援を行います。

(1) 業務に係る支援・・文書の作成及び朗読、機器の操作及び入力作業等、その他業務に従事するため必要な支援

(2) 業務以外の福祉的支援・・排せつ、食事、喀痰(かくたん)吸引、姿勢の調整、安全確保のための見守りその他業務の継続に必要な身体介護等の支援

民間企業に雇用されている方

民間企業に雇用されている方は、企業(事業主)が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「JEED」という)の助成金を活用して、業務上必要な支援を行うことが前提となります。

JEEDのホームページはこちら(外部リンク)

支援内容JEEDの支援小平市の支援
通勤支援

各年度申請から3か月目まで

各年度申請から4か月目以降の支援
職場等の支援

業務に係る支援

 業務以外の福祉的支援

 自営業の等の方

JEEDの支援の対象とならないため、小平市の支援で通勤や職場等において必要とされる支援を行います。

就労支援事業者

 重度訪問介護、同行援護、行動援護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた事業者で、対象者の就労支援を提供することについて、小平市の登録を受けた事業者です。

利用者の費用負担

利用者の費用負担は、就労支援にかかった費用の1割です。ただし、同一の月において、利用者の費用負担が下記の表の月額負担上限額を超える場合、その超える部分については、支払いを要しません。

区分月額負担上限額
生活保護世帯、住民税非課税世帯の方0円
住民税課税世帯(所得割16万未満)の方9,300円
上記以外の方37,200円

利用の申請について

 本事業の利用を希望する場合は、以下の申請書類を小平市に提出してください。

小平市重度障害者等就労支援特別事業利用申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(Word 45.5KB)

支援計画書(Word 76KB)

民間企業で雇用されていること又は自営業者等であることを証する書類の写し

(注)上記以外にも必要に応じて提出いただくことがあります。

就労支援事業所の登録関係

就労支援のサービスを提供する事業者は、以下の書類を小平市に提出してください。

小平市重度障害者等就労支援特別事業登録申請書(Word 31KB)

支払金口座振替依頼書(Word 51.5KB)

障害福祉サービス事業所指定通知書(写し)

就労支援の請求関係

就労支援のサービスを提供した就労支援事業者は、以下の請求書類をサービス提供月の翌月10日までに小平市に提出してください。

請求書・明細書・実績記録票(Excel 846.3KB)

請求書・明細書・実績記録票(記入例)(Excel 69.5KB)

お問合せ先

【サービス利用の申請に関するお問合せ先】
〒187-8701 小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階
障がい者支援課サービス支援担当
電話:042-346-9542
FAX:042-346-9541

【就労支援事業所の登録・請求に関するお問合せ先】
〒187-8701 小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階
障がい者支援課事業推進担当
電話:042-346-9540
FAX:042-346-9541

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