○小平市の休日に関する条例

平成元年

条例第10号

(小平市の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、小平市の休日とし、小平市の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、小平市の休日に小平市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 小平市の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが小平市の休日に当たるときは、小平市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(平成元年9月22日・平成元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、小平市規則で定める。

(小平市福祉会館条例の一部改正)

2 小平市福祉会館条例(昭和46年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年12月25日・平成4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年2月1日から施行する。

(小平市福祉会館条例の一部改正)

2 小平市福祉会館条例(昭和46年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小平市の休日に関する条例

平成元年 条例第10号

(平成4年1月1日施行)