○市長の専決処分事項の指定について
昭和49年12月11日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分にすることができる事項を、次のとおり指定する。
1 市が当事者である訴えの提起で、その目的の価格が100万円以下のもの
2 市が当事者である和解で、その目的の価格が100万円以下のもの
3 法律上市の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が100万円以下のもの
4 職員の賠償責任の全部または一部の免除について、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以下のもの
附記
1 この指定は、昭和50年1月1日から適用する。
2 「市長の専決事項の指定について」(昭和41年12月21日議決)は、昭和49年12月31日限り廃止する。