○市長の専決処分事項の指定について

昭和49年12月11日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分にすることができる事項を、次のとおり指定する。

1 市が当事者である訴えの提起で、その目的の価格が100万円以下のもの

2 市が当事者である和解で、その目的の価格が100万円以下のもの

3 法律上市の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が100万円以下のもの

4 職員の賠償責任の全部または一部の免除について、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以下のもの

附記

1 この指定は、昭和50年1月1日から適用する。

2 「市長の専決事項の指定について」(昭和41年12月21日議決)は、昭和49年12月31日限り廃止する。

市長の専決処分事項の指定について

昭和49年12月11日 議決

(昭和49年12月11日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和49年12月11日 議決