○小平市組織規則

平成10年

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務を処理するための組織その他必要な事項について定めるものとする。

(機関の設置)

第2条 前条の組織を構成する機関及びその所掌事務は、法令又は条例に定めるもののほか、この規則により定めるものとする。

(機関の種別)

第3条 前条の機関を分けて、本庁、行政機関及び附属機関とする。

(本庁)

第4条 本庁とは、小平市組織条例(平成26年条例第21号)に基づき設けられた部をいう。

(行政機関)

第5条 行政機関とは、本庁及び附属機関以外の機関をいう。

(附属機関)

第6条 附属機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設けられた機関をいう。

(本庁組織)

第7条 本庁に、別表第1のとおり、課及び担当を置く。

(職の設置)

第8条 部に部長、課に課長、担当に係長を置く。

2 次の表の左欄に掲げる部に、同表の右欄に掲げる担当部長を置く。

企画政策部

財務担当部長

総務部

危機管理担当部長

こども家庭部

こども家庭センター担当部長

健康福祉部

健康・保険担当部長

都市開発部

都市建設担当部長

3 次の表の左欄に掲げる部に、同表の右欄に掲げる担当課長を置く。

企画政策部

デジタルトランスフォーメーション推進担当課長

総務部

検査担当課長 労務・人事制度担当課長

市民部

市民サービス担当課長

地域振興部

地域コミュニティ担当課長

こども家庭部

学童クラブ担当課長 保育指導担当課長

健康福祉部

地域包括ケア推進担当課長

都市開発部

公共工事担当課長 都市計画道路担当課長

4 部に理事、参事、副参事又は主査を、課に課長補佐又は主査を置くことができる。

5 前各項に定める職のほか、課又は担当に主任、統括技能長、技能長、技能主任その他の職を置くことができる。

(職責)

第9条 部長は、市長及び副市長の命を受け、部の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 担当部長は、部長相当職とし、市長及び副市長の命を受け、担任の事務をつかさどり、次の表の左欄に掲げる担当部長の区分に応じ、同表の右欄に定める職員を指揮監督することができる。

財務担当部長

企画政策部財政課又は公共施設マネジメント課に所属する職員

危機管理担当部長

総務部防災危機管理課又は地域安全課に所属する職員

こども家庭センター担当部長

こども家庭部こども家庭センターに所属する職員

健康・保険担当部長

健康福祉部健康推進課又は保険年金課に所属する職員

都市建設担当部長

都市開発部道路課、交通対策課又は施設整備課に所属する職員並びに公共工事担当課長及び都市計画道路担当課長

3 理事は、部長相当職とし、市長及び副市長の命を受け、担任の事務をつかさどる。

4 課長は、部長又は担当部長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

5 担当課長は、課長相当職とし、部長又は担当部長の命を受け、担任の事務をつかさどり、次の表の左欄に掲げる担当課長の区分に応じ、同表の右欄に定める職員を指揮監督することができる。

デジタルトランスフォーメーション推進担当課長

企画政策部行政経営課デジタルトランスフォーメーション推進担当に所属する職員

検査担当課長

総務部契約検査課検査担当に所属する職員

労務・人事制度担当課長

総務部職員課給与厚生担当又は健康管理担当に所属する職員

市民サービス担当課長

市民部市民課市民サービス担当又は市民相談担当に所属する職員

地域コミュニティ担当課長

地域振興部市民協働・男女参画推進課コミュニティ担当又は地域センター担当に所属する職員

学童クラブ担当課長

こども家庭部子育て支援課学童クラブ担当に所属する職員

保育指導担当課長

こども家庭部保育課栄養指導担当、地域支援担当又は別表第3に掲げる保育園に所属する職員

地域包括ケア推進担当課長

健康福祉部高齢者支援課保健・医療・介護連携担当、地域支援担当又は事業推進担当に所属する職員

公共工事担当課長

都市開発部道路課設計担当、工事担当又は測量担当に所属する職員

都市計画道路担当課長

都市開発部道路課都市計画道路担当又は都市整備担当に所属する職員

6 参事は、課長相当職とし、部長の命を受け、担任の事務をつかさどる。

7 課長補佐は、課長を補佐する。

8 副参事は、課長補佐相当職とし、部長の命を受け、担任の事務をつかさどる。

9 係長は、課長又は担当課長の命を受け、担当の事務を処理する。

10 主査は、係長相当職とし、課長(部に置かれる者にあっては、部長)の命を受け、担任の事務を処理する。

11 主任は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

12 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(分掌事務)

第10条 課の分掌事務は、別表第2のとおりとする。

2 担当及び主査の分掌事務は、課長(部に置かれる主査にあっては、部長)が市長の承認を得て、別に定める。

3 担当部長及び理事の分掌事務は、市長が別に定める。

4 担当課長、参事及び副参事の分掌事務は、部長又は担当部長が市長の承認を得て、別に定める。

(分掌事務の特例)

第11条 市長は、必要と認めるときは、他の部若しくは他の課に属する事務を兼ねさせ、又は担任以外の事務を処理させることができる。

(分掌事務の疑義)

第12条 事務の所属について疑義があるときは、課については部長が、部については市長がこれを決定する。

(行政機関の所掌事務等)

第13条 行政機関の名称及び所掌事務は、別表第3のとおりとし、その内部組織その他必要な事項は、市長が別に定める。

(附属機関の所掌事務等)

第14条 附属機関の名称及び所掌事務は、別の定めによる。

(平成10年3月27日・平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月1日・平成11年規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月8日・平成11年規則第51号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年1月24日・平成12年規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月9日・平成12年規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月17日・平成12年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月22日・平成13年規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月28日・平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(平成14年3月28日・平成14年規則第7号)

この規則中第1条の規定は平成14年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。

(平成15年3月14日・平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月8日・平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月1日・平成17年規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日・平成18年規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日・平成18年規則第38号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年1月26日・平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年2月2日から施行する。

(平成19年3月27日・平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日・平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日・平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日・平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日・平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日・平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日・平成24年規則第24号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月31日・平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年規則第22号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日・平成28年規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月17日・平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月27日・平成29年規則第15号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月26日・平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日・平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成33年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日・令和元年規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月23日・令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日・令和2年規則第12号)

この規則中第8条第3項の改正規定は令和2年5月1日から、第9条第5項及び別表第1の改正規定は同月7日から施行する。

(令和2年10月30日・令和2年規則第23号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和2年12月28日・令和2年規則第27号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月8日・令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日・令和3年規則第29号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年3月1日・令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月16日・令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年1月31日・令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年2月1日から施行する。

(令和6年2月28日・令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

担当

企画政策部

政策課

政策担当

行政経営課

行財政改革担当 統計担当 デジタルトランスフォーメーション推進担当

秘書広報課

秘書担当 広報担当

情報政策課

計画担当 推進担当

財政課

財政担当

公共施設マネジメント課

施設マネジメント担当 財産担当

総務部

総務課

総務担当 文書法制担当

契約検査課

契約担当 検査担当

職員課

人事担当 人財育成担当 給与厚生担当 健康管理担当

防災危機管理課

防災危機管理担当 消防担当 防災担当 計画調整担当

地域安全課

地域安全担当

市民部

市民課

管理担当 窓口担当 記録担当 戸籍担当 市民サービス担当 市民相談担当

税務課

庶務担当 市民税担当 土地担当 家屋・償却資産担当

収納課

管理担当 収納担当 特別滞納整理担当

地域振興部

市民協働・男女参画推進課

市民協働・市民活動推進担当 男女共同参画担当 多文化共生担当 コミュニティ担当 地域センター担当

産業振興課

農業振興担当 商工担当 観光まちづくり担当

文化スポーツ課

文化振興担当 スポーツ推進担当 スポーツ施設更新担当 平櫛田中彫刻美術館担当 文化財担当

こども家庭部

子育て支援課

子育て支援担当 こども・若者支援担当 手当助成担当 相談支援担当 学童クラブ担当

保育課

保育政策担当 庶務担当 入園・認定担当 幼稚園・認可外保育施設担当 栄養指導担当 地域支援担当

こども家庭センター

庶務担当 統括支援員 子ども家庭支援センター担当 母子保健担当

健康福祉部

生活支援課

地域福祉担当 臨時特別給付金担当 計画調整・居住支援担当 管理指導担当 支援庶務担当 保護担当 面接担当

高齢者支援課

計画担当 介護保険担当 認定担当 給付指導担当 保健・医療・介護連携担当 地域支援担当 事業推進担当

障がい者支援課

事業推進担当 サービス支援担当 相談支援制度担当

健康推進課

庶務担当 予防担当 保健指導担当 健康推進担当 予防接種担当

保険年金課

国民健康保険担当 保険税担当 高齢者医療・年金担当

環境部

環境政策課

計画推進担当 環境対策担当

資源循環課

管理担当 推進担当

水と緑と公園課

管理担当 緑政担当 用水担当 緑化推進担当

下水道課

庶務担当 計画担当 下水工務担当 設備維持担当

都市開発部

都市計画課

計画担当 開発指導担当

建築指導課

管理担当 監察担当 審査担当 構造・設備担当

公共交通課

公共交通担当

地域整備支援課

地域整備支援担当

道路課

計画担当 路政担当 管理担当 建設事業所担当 設計担当 工事担当 測量担当 都市計画道路担当 都市整備担当

交通対策課

交通安全担当 自転車対策担当

施設整備課

整備担当 設備担当

別表第2(第10条関係)

分掌事務

企画政策部

政策課

(1) 市政の基本的な計画の立案及び推進に関すること。

(2) 市政の重要な施策の企画、調査及び総合調整に関すること。

(3) 政策研究及び政策法務に関すること。

(4) 行政評価に関すること。

(5) 総合教育会議に関すること。

(6) 部内の庶務、施策の総合調整及び連絡調整に関すること。

(7) 部内の他課に属さないこと。

行政経営課

(1) 行政経営の総合的な企画及び調整に関すること。

(2) 行政組織及び事務分掌に関すること。

(3) 行財政改革の推進に関すること。

(4) 統計調査の企画及び総合調整並びに基幹統計調査に関すること。

秘書広報課

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 交際、表彰等に関すること。

(3) 市長会等に関すること。

(4) 広報に関すること。

情報政策課

(1) 情報化に関する企画、調査及び調整に関すること。

(2) 情報処理システム及び情報ネットワークの企画、開発及び運用に関すること。

(3) 電子市役所に関すること。

財政課

(1) 財政の計画及び調査に関すること。

(2) 予算の調製及び配当に関すること。

(3) 資金計画及び一時借入金に関すること。

(4) 起債に関すること。

(5) 税外収入の総合調整に関すること。

(6) 公会計の総合調整に関すること。

公共施設マネジメント課

(1) 公共施設マネジメントに関すること。

(2) 施設の管理及び保全に関すること。

(3) 公有財産の総合調整に関すること。

(4) 固定資産台帳の総合調整に関すること。

(5) 市の境界に関すること。

(6) 不動産の取得及び処分に関すること。

(7) 土地開発公社に関すること。

総務部

総務課

(1) 市議会に関すること。

(2) 文書及び庁内印刷に関すること。

(3) 庁舎管理に関すること。

(4) 公告式に関すること。

(5) 訴訟及び審査請求に関すること。

(6) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(7) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(8) 部内の庶務、施策の総合調整及び連絡調整に関すること。

(9) その他部内他課及び他部の主管に属さないこと。

契約検査課

(1) 契約に関すること。

(2) 検査に関すること。

職員課

(1) 職員の人事に関すること。

(2) 職員の給与に関すること。

(3) 職員の研修に関すること。

(4) 職員の福利厚生に関すること。

防災危機管理課

(1) 防災対策及び消防に関すること。

(2) 危機管理に係る調整に関すること。

地域安全課

(1) 防犯に関すること。

市民部

市民課

(1) 戸籍及び住民記録に関すること。

(2) 住民の転出入に関すること(国民健康保険に係る諸届の受付及び就学通知書の発行に関することを含む。)

(3) 他課の主管に属さない窓口事務に関すること。

(4) 住居表示に関すること。

(5) 市民相談に関すること。

(6) 消費対策に関すること。

(7) 消費生活センターに関すること。

(8) 広聴に関すること。

(9) 市政資料コーナーに関すること。

(10) 交通災害共済に関すること。

(11) 住民税に係る課税証明及び非課税証明並びに納税証明の発行に関すること。

(12) 部内の庶務、施策の総合調整及び連絡調整に関すること。

(13) 部内の他課に属さないこと。

税務課

(1) 税務事務の総合調整に関すること。

(2) 市民税、軽自動車税及び市たばこ税に関すること。

(3) 固定資産税及び都市計画税に関すること。

(4) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(5) 特別土地保有税に関すること。

収納課

(1) 市税の収納に関すること。

(2) 市税に係る滞納整理に関すること。

地域振興部

市民協働・男女参画推進課

(1) コミュニティに関すること。

(2) 市民協働に関すること。

(3) 男女共同参画に関すること。

(4) 地域センター、集会室等に関すること。

(5) 多文化共生及び国際化施策に関すること。

(6) 部内の庶務、施策の総合調整及び連絡調整に関すること。

(7) 部内の他課に属さないこと。

産業振興課

(1) 産業振興に関すること。

(2) 地域の就業支援に関すること。

(3) 観光まちづくりの推進に関すること。

(4) グリーンロードを活用した産業活性化に関すること。

文化スポーツ課

(1) 文化施策及び文化交流に関すること。

(2) 小平市平櫛田中彫刻美術館の運営及び管理に関すること。

(3) 文化財に関すること(文化財の保護に関することを除く。)

(4) スポーツの総合的な計画に関すること。

(5) スポーツの振興に関すること。

(6) スポーツ施設の運営及び管理に関すること。

こども家庭部

子育て支援課

(1) 子育て支援に関すること。

(2) 児童に関する手当の支給及び医療費の助成に関すること。

(3) 学童クラブに関すること。

(4) こども・若者の支援に関すること。

(5) 母子父子自立支援に関すること。

(6) 部内の庶務、施策の総合調整及び連絡調整に関すること。

(7) 部内の他課に属さないこと。

保育課

(1) 保育園の整備計画及び営繕に関すること。

(2) 保育園の管理及び運営に関すること。

(3) 私立保育園、私立幼稚園等との連絡調整に関すること。

こども家庭センター

(1) こども家庭センターに関すること。

(2) 児童福祉と母子保健との連携調整に関すること。

健康福祉部

生活支援課

(1) 福祉施策の企画及び調整並びに福祉のまちづくりの推進に関すること。

(2) 民生委員及び児童委員に関すること。

(3) 健康福祉事務センターの管理に関すること。

(4) 生活保護に関すること。

(5) 生活困窮者の自立支援に関すること。

(6) 母子生活支援施設の入所等に関すること。

(7) 社会福祉法人等の認可及び指導検査等に関すること。

(8) 部内の庶務、施策の総合調整及び連絡調整に関すること。

(9) 部内の他課に属さないこと。

高齢者支援課

(1) 介護保険に関すること。

(2) 地域包括ケアに関すること。

(3) 高齢者の自立支援に関すること。

(4) 高齢者の総合相談及び苦情相談窓口に関すること。

(5) 認知症高齢者の支援に関すること。

(6) 高齢者の生きがいと健康づくりに関すること。

障がい者支援課

(1) 障がい者の生活支援及び援護に関すること。

(2) 障がい者の助成及び相談に関すること。

(3) 障害福祉サービスに係る給付に関すること。

健康推進課

(1) 保健衛生に関すること。

(2) 健康づくりに関すること。

(3) 健康センターの管理運営に関すること。

保険年金課

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 後期高齢者医療に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

環境部

環境政策課

(1) 環境及び公害に関すること。

(2) 畜犬に関すること。

(3) 部内の庶務、施策の総合調整及び連絡調整に関すること。

(4) 部内の他課に属さないこと。

資源循環課

(1) 廃棄物(ごみ及び資源物)の発生抑制及び再利用に関すること。

(2) 廃棄物(ごみ及び資源物)の収集及び処分に関すること。

(3) 資源循環に関すること。

(4) 3市共同資源化事業に関すること。

水と緑と公園課

(1) 公園の計画及び施設の維持管理に関すること。

(2) 緑地等の保全及び緑化推進に関すること。

(3) 湧水及び雨水利用に関すること。

(4) 用水路の財産管理、利用計画及び維持管理に関すること。

(5) 河川関係の団体に関すること。

下水道課

(1) 下水道使用料に関すること。

(2) 水洗化の促進に関すること。

(3) ふれあい下水道館の管理運営に関すること。

(4) 下水道計画に関すること。

(5) 下水道老朽化対策に関すること。

(6) 下水道工事の設計及び工事監理に関すること。

(7) 下水道施設の維持管理に関すること。

都市開発部

都市計画課

(1) 都市整備の基本的計画に関すること。

(2) 都市計画の決定及び変更に関すること。

(3) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

(4) 開発指導に関すること。

(5) 部内の庶務、施策の総合調整及び連絡調整に関すること。

(6) 部内の他課に属さないこと。

建築指導課

(1) 建築基準行政事務に関すること。

(2) 建築物の安全性の確保に関すること。

公共交通課

(1) コミュニティバスに関すること。

(2) コミュニティタクシーに関すること。

(3) 公共交通機関に係る企画、調査及び調整に関すること。

地域整備支援課

(1) 土地区画整理に関すること。

(2) 市街地再開発に関すること。

道路課

(1) 道路、橋りょう等の計画、設計及び工事監理に関すること。

(2) 道路の認定及び廃止に関すること。

(3) 道路等公共施設の維持及び補修作業に関すること。

(4) 公共用地等の測量に関すること。

(5) 里道の財産管理、利用計画及び維持管理に関すること。

(6) 都市計画道路に関すること。

交通対策課

(1) 交通安全施策に関すること。

(2) 自転車等の駐車対策に関すること。

施設整備課

(1) 施設の建設及び営繕に関すること。

(2) 施設の設計及び工事監理に関すること。

別表第3(第13条関係)

所属部名

機関の名称

所掌事務の概要

市民部

(1) 出張所

小平市東部出張所

小平市西部出張所

出張所事務に関すること。

こども家庭部

(1) 保育園

小平市立大沼保育園

小平市立喜平保育園

小平市立津田保育園

小平市立小川保育園

小平市立小川西保育園

小平市立仲町保育園

小平市立花小金井保育園

小平市立上宿保育園

小平市立上水南保育園

保育に欠ける児童の保育に関すること。

健康福祉部

(1) 福祉会館

会館の管理運営に関すること。

(2) 小平市福祉事務所

社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく要保護者の援護、育成及び更生の措置に関すること。

小平市組織規則

平成10年 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成10年 規則第3号
平成11年 規則第1号
平成11年 規則第51号
平成12年 規則第2号
平成12年 規則第4号
平成12年 規則第51号
平成13年 規則第3号
平成14年1月28日 規則第1号
平成14年3月28日 規則第7号
平成15年3月14日 規則第8号
平成16年3月8日 規則第3号
平成17年3月1日 規則第1号
平成18年3月28日 規則第4号
平成18年9月29日 規則第38号
平成19年1月26日 規則第1号
平成19年3月27日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第19号
平成21年2月27日 規則第4号
平成21年3月25日 規則第9号
平成22年3月26日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第4号
平成24年7月6日 規則第24号
平成26年3月31日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第39号
平成29年2月17日 規則第3号
平成29年4月27日 規則第15号
平成30年3月26日 規則第4号
平成31年2月28日 規則第10号
令和元年6月26日 規則第2号
令和2年3月23日 規則第3号
令和2年4月30日 規則第12号
令和2年10月30日 規則第23号
令和2年12月28日 規則第27号
令和3年3月8日 規則第2号
令和3年4月30日 規則第29号
令和4年3月1日 規則第6号
令和5年2月16日 規則第5号
令和6年1月31日 規則第1号
令和6年2月28日 規則第3号