○小平市出張所設置条例
昭和53年
条例第21号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和54年3月26日・昭和53年条例第21号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月11日・昭和54年条例第11号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和57年9月13日・昭和57年条例第6号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和60年9月6日・昭和60年条例第8号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成16年6月9日・平成16年条例第7号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第24号で平成18年5月8日から施行)
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 所管区域 |
小平市東部出張所 | 小平市花小金井1丁目8番1号 | 小平市全域 |
小平市西部出張所 | 小平市小川西町4丁目10番13号 | 小平市全域 |