○小平市自動車臨時運行の許可に関する規則
平成5年
規則第6号
(通則)
第1条 市長が行う自動車臨時運行の許可に関しては、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(申請等)
第2条 臨時運行の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、自動車臨時運行許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、かつ、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書(以下「保険証明書等」という。)を提示しなければならない。
2 申請者は、市長が臨時運行の許可をする上で必要があると認めるときは、次に掲げるものを提示し、又は提出しなければならない。
(1) 運転免許証、個人番号カード、在留カード等申請者が本人であること又は法人の代理人であることを証明するもの
(2) 自動車検査証、抹消登録証明書・検査証返納証明書、通関証明書等輸入の事実を証する書面、自動車製造業者等が発行した完成検査終了証・譲渡証明書・製作証明書等臨時運行をしようとする自動車の存在を証明するもの
(3) その他市長が必要と認めるもの
(1) 申請者が臨時運行制度の趣旨からして正当な申請者又はその代理人であること。
(2) 臨時運行の許可の対象となっている自動車の存在が推定されること。
(3) 運行の目的が妥当なものであり、かつ、真実性があること。
(4) 運行の経路がその目的を達成する上で適正であること。
(5) 運行の期間がその目的、経路等を勘案し、必要最小限であること。
(6) 保険証明書等に記載されている契約期間が臨時運行の許可の有効期間を充足するものであること。
(許可証の交付及び番号標の貸与)
第4条 市長は、臨時運行の許可をしたときは、臨時運行許可証(別記様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、かつ、臨時運行許可番号標(令別記第3号様式。以下「番号標」という。)を貸与する。
(許可証及び番号標の返納)
第5条 臨時運行の許可を受けた者(以下「臨時運行者」という。)は、その目的を達成したときは速やかに許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。
2 前項の規定によりがたいときは、その有効期間の満了の日から起算して5日以内に許可証及び番号標を市長に返納しなければならない。
2 紛失又は破損した番号標は、弁償しなければならない。
(番号標の失効告示)
第7条 市長は、前条の臨時運行許可番号標紛失届の届出の日から起算して30日を経過しても当該番号標が発見できないとき、又は臨時運行者の行方不明等により番号標の回収ができなくなったときは、当該番号標が失効した旨の告示をするものとする。
2 前項の告示をしたときは、その旨を所轄警察署長に通知するとともに、所轄陸運支局長に通知するものとする。
(許可の取消し)
第8条 市長は、臨時運行者が虚偽その他不正な手段により臨時運行の許可を受けたとき、又は当該許可内容に違反したことを知ったときは、直ちに許可を取り消し、その旨を当該臨時運行者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収するものとする。
(番号標の作成及び廃棄)
第9条 市長は、紛失、破損、需要の増加等の理由により、番号標を作成する必要があるときは、所轄陸運支局長の指示を受けて行うものとする。
2 識別困難等の理由により番号標を廃棄したときは、所轄陸運支局長に通知するものとする。
(事務処理台帳等)
第10条 市長は、臨時運行の許可事務を処理するに当たって、次の台帳を備えるものとする。
(1) 臨時運行許可台帳(別記様式第5号)
(2) 臨時運行許可番号標台帳(別記様式第6号)
2 許可証の用紙及び番号標は、無断使用、破損、紛失、盗難等がないよう施錠した保管容器に保管するものとする。
3 申請書等の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 申請書 3年
(2) 返納された許可証 1年
(3) 臨時運行許可台帳類 3年
(4) 臨時運行許可番号標台帳 継続して使用
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成5年3月4日・平成5年規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日・平成12年規則第10号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月28日・令和3年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。