○小平市認可地縁団体印鑑登録証明事務規則
平成6年
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、小平市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等の印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(代表者の定義)
第2条 この規則において代表者等とは、次に掲げる者をいう。
(1) 法第260条の2第1項に規定する規約により選出された代表者
(2) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者
(3) 法第260条の9に規定する仮代表者
(4) 法第260条の10に規定する特別代理人
(5) 法第260条の24又は法第260条の25に規定する清算人
(市長の責務)
第3条 市長は、この規則の適用に当たっては、認可地縁団体の権利の保護に留意し、もって当該団体の利便の増進を図らなければならない。
(登録印鑑)
第4条 認可地縁団体は、1団体1個に限り認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる。
(登録の申請)
第5条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする代表者等は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を認可地縁団体印鑑登録申請書(別記様式第1号)に印鑑を添えて自ら市長に申請しなければならない。ただし、施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
2 認可地縁団体印鑑登録申請書に押す代表者等の印鑑は、小平市印鑑条例(昭和50年条例第9号)に基いて登録されている個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とし当該個人印鑑に係る印鑑証明書を添付しなければならない。
(登録申請の確認)
第6条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録申請があったときは、当該認可地縁団体につき施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑証明書の記載事項及び印影と認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項及び印影について照合し、相違ないことを確認しなければならない。
(登録)
第7条 市長は、前条による確認ができたときは、直ちに認可地縁団体印鑑を登録しなければならない。
(登録印鑑の制限)
第8条 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次のいずれかに該当する場合は、当該印鑑を登録することができない。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他市長が適当でないと認めるもの
(認可地縁団体印鑑登録原票)
第9条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(別記様式第2号)を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 第2条各号に定める代表者等の資格の種別(以下「登録資格」という。)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票に前項各号に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。
(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)
第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等が、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(別記様式第3号)に登録している認可地縁団体印鑑を押印し、市長に対して自らその旨を申請しなければならない。ただし、施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている認可地縁団体の代表者等が、当該登録された認可地縁団体印鑑を紛失した場合は、市長に対し直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。この場合、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に押す代表者等の印鑑は、個人印鑑とし、当該個人印鑑に係る印鑑証明書を添付するものとする。
(登録事項の職権修正)
第11条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更(ただし、認可地縁団体印鑑登録の抹消を除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正しなければならない。
(1) 代表者等の登録資格に変更が生じた場合
(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合
2 市長は、認可地縁団体印鑑の廃止の申請があったときは、審査の上当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項等)
第14条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明し、併せて次に掲げる事項を記載する。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写しなければならない。
3 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。
(関係人に対する質問調査)
第15条 市長は、認可地縁団体の登録又は証明の事務に関して、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(閲覧の禁止)
第16条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(文書保存期間)
第17条 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、抹消された日の属する年度の翌年度から5年
(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年度の翌年度から3年
(手数料)
第18条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、無料とする。
(補則)
第19条 この規則に定めのない事項については、市長が別に定める。
附則(平成6年2月9日・平成6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月28日・平成20年規則第40号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日・平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。