○小平市副市長定数条例
平成3年
条例第15号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、本市の副市長の定数を2人とする。
附則(平成3年7月1日・平成3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月2日・平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
○小平市副市長定数条例
平成3年
条例第15号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、本市の副市長の定数を2人とする。
附則(平成3年7月1日・平成3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月2日・平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成3年 条例第15号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 平成3年 | 条例第15号 |
◇ | 平成19年3月2日 | 条例第1号 |