○小平市職員定数条例

昭和27年

条例第3号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、小平市の一般職に属する常勤の公務員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員及び臨時に雇用される者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会の職員 11人

(2) 市長の補助職員 788人(福祉事務所の所員を含む。)

(3) 教育委員会の職員 268人

(4) 選挙管理委員会の職員 4人

(5) 監査委員の職員 4人

(6) 農業委員会の職員 (兼務3人)

合計 1,075人(農業委員会の職員の定数は、市長の補助職員の兼務を示す。)

2 休職者並びに兼任及び併任の場合の職員の定数は、これを定数外とする。

3 休職者が復職した場合は、1年を限り定数外とすることができる。

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該部門内の配分は、それぞれ任命権者がこれを定める。

(昭和27年3月28日・昭和27年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 小平町有給吏員定数条例は、これを廃止する。

(昭和27年12月2日・昭和27年条例第9号)

この条例は、昭和27年11月1日から施行する。

(昭和29年6月5日・昭和29年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年3月17日・昭和30年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年3月22日・昭和31年条例第2号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和32年3月19日・昭和32年条例第2号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年7月19日・昭和32年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 農地主事が任命されるまでは、第2条第4号中「農地主事」とあるのは「事務職員」と読み替えるものとする。

(昭和33年3月18日・昭和33年条例第1号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年3月9日・昭和34年条例第2号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年4月1日・昭和35年条例第7号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和36年3月23日・昭和36年条例第10号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年3月26日・昭和37年条例第3号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年8月29日・昭和37年条例第13号)

この条例は、昭和37年9月1日から施行する。

(昭和37年9月21日・昭和37年条例第17号)

この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

(昭和37年12月7日・昭和37年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月25日・昭和38年条例第3号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月19日・昭和39年条例第5号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月25日・昭和39年条例第38号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月11日・昭和40年条例第9号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年9月16日・昭和41年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月21日・昭和41年条例第13号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月27日・昭和42年条例30号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月14日・昭和43年条例第13号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月27日・昭和44年条例第24号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年8月4日・昭和45年条例第7号)

この条例は、昭和45年9月1日から施行する。

(昭和45年9月25日・昭和45年条例第13号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年3月23日・昭和45年条例第20号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月24日・昭和46年条例第17号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月28日・昭和47年条例第16号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年9月26日・昭和48年条例第15号)

この条例は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和49年3月27日・昭和48年条例第45号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月13日・昭和49年条例第9号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年3月26日・昭和49年条例第29号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日・昭和50年条例第27号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月29日・昭和51年条例第24号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月29日・昭和52年条例第22号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日・昭和53年条例第24号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月27日・昭和54年条例第15号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日・昭和55年条例第25号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年6月19日・昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年3月31日・昭和56年条例第26号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月24日・昭和57年条例第31号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日・昭和58年条例第22号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月27日・昭和59年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日・平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(小平市職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の小平市職員定数条例第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の小平市職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年3月28日・平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

小平市職員定数条例

昭和27年 条例第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和27年 条例第3号
昭和27年 条例第9号
昭和29年 条例第4号
昭和30年 条例第4号
昭和31年 条例第2号
昭和32年 条例第2号
昭和32年 条例第16号
昭和33年 条例第1号
昭和34年 条例第2号
昭和35年 条例第7号
昭和36年 条例第10号
昭和37年 条例第3号
昭和37年 条例第13号
昭和37年 条例第17号
昭和37年 条例第25号
昭和38年 条例第3号
昭和39年 条例第5号
昭和39年 条例第38号
昭和40年 条例第9号
昭和41年 条例第4号
昭和41年 条例第13号
昭和42年 条例第30号
昭和43年 条例第13号
昭和44年 条例第24号
昭和45年 条例第7号
昭和45年 条例第13号
昭和45年 条例第20号
昭和46年 条例第17号
昭和47年 条例第16号
昭和48年 条例第15号
昭和48年 条例第45号
昭和49年 条例第9号
昭和49年 条例第29号
昭和50年 条例第27号
昭和51年 条例第24号
昭和52年 条例第22号
昭和53年 条例第24号
昭和54年 条例第15号
昭和55年 条例第25号
昭和56年 条例第4号
昭和56年 条例第26号
昭和57年 条例第31号
昭和58年 条例第22号
昭和59年 条例第23号
平成27年3月26日 条例第2号
平成30年3月28日 条例第2号