○小平市職員定数条例
昭和27年
条例第3号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、小平市の一般職に属する常勤の公務員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員及び臨時に雇用される者を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会の職員 11人
(2) 市長の補助職員 788人(福祉事務所の所員を含む。)
(3) 教育委員会の職員 268人
(4) 選挙管理委員会の職員 4人
(5) 監査委員の職員 4人
(6) 農業委員会の職員 (兼務3人)
合計 1,075人(農業委員会の職員の定数は、市長の補助職員の兼務を示す。)
2 休職者並びに兼任及び併任の場合の職員の定数は、これを定数外とする。
3 休職者が復職した場合は、1年を限り定数外とすることができる。
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該部門内の配分は、それぞれ任命権者がこれを定める。
附則(昭和27年3月28日・昭和27年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 小平町有給吏員定数条例は、これを廃止する。
附則(昭和27年12月2日・昭和27年条例第9号)
この条例は、昭和27年11月1日から施行する。
附則(昭和29年6月5日・昭和29年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和30年3月17日・昭和30年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年3月22日・昭和31年条例第2号)
この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和32年3月19日・昭和32年条例第2号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年7月19日・昭和32年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 農地主事が任命されるまでは、第2条第4号中「農地主事」とあるのは「事務職員」と読み替えるものとする。
附則(昭和33年3月18日・昭和33年条例第1号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和34年3月9日・昭和34年条例第2号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和35年4月1日・昭和35年条例第7号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和36年3月23日・昭和36年条例第10号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年3月26日・昭和37年条例第3号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年8月29日・昭和37年条例第13号)
この条例は、昭和37年9月1日から施行する。
附則(昭和37年9月21日・昭和37年条例第17号)
この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(昭和37年12月7日・昭和37年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月25日・昭和38年条例第3号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年3月19日・昭和39年条例第5号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月25日・昭和39年条例第38号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月11日・昭和40年条例第9号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年9月16日・昭和41年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月21日・昭和41年条例第13号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月27日・昭和42年条例30号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月14日・昭和43年条例第13号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月27日・昭和44年条例第24号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年8月4日・昭和45年条例第7号)
この条例は、昭和45年9月1日から施行する。
附則(昭和45年9月25日・昭和45年条例第13号)
この条例は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和46年3月23日・昭和45年条例第20号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月24日・昭和46年条例第17号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日・昭和47年条例第16号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年9月26日・昭和48年条例第15号)
この条例は、昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和49年3月27日・昭和48年条例第45号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年9月13日・昭和49年条例第9号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和50年3月26日・昭和49年条例第29号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日・昭和50年条例第27号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月29日・昭和51年条例第24号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月29日・昭和52年条例第22号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月26日・昭和53年条例第24号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月27日・昭和54年条例第15号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月31日・昭和55年条例第25号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月19日・昭和56年条例第4号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日・昭和56年条例第26号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月24日・昭和57年条例第31号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日・昭和58年条例第22号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月27日・昭和59年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日・平成27年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(小平市職員定数条例の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の小平市職員定数条例第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の小平市職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年3月28日・平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。