○小平市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成6年

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

2 職員のうち市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する者に対して前項の規定を適用する場合において、「任命権者」とあるのは「小平市教育委員会」と読み替えるものとする。

(平成6年3月24日・平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日・平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

小平市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成6年 条例第4号

(平成12年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成6年 条例第4号
平成12年 条例第4号