○小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
平成6年
条例第5号
小平市職員の勤務時間等に関する条例(昭和26年条例第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(正規の勤務時間)
第2条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。
2 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間について15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
(勤務を要しない日)
第3条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、勤務を要しない日を設けることができる。
2 任命権者は、職務の性質により前項の規定により難いときは、4週間ごとの期間を定め、当該期間内に4日以上の勤務を要しない日を別に定めることができる。
(正規の勤務時間の割振り)
第4条 任命権者は、職員の正規の勤務時間を月曜日から金曜日までの5日間に割り振るものとする。ただし、特別の勤務に従事する職員の正規の勤務時間については、別に割り振ることができる。
(休憩時間)
第5条 任命権者は、勤務時間が6時間を超える場合は、1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。
第6条 削除
(睡眠時間)
第7条 任命権者は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合は、睡眠時間を勤務時間の途中に与えることができる。
2 睡眠時間は、勤務時間に含まれないものとする。
(休日)
第8条 次に掲げる日は、休日とする。休日における職員の勤務は、任命権者に勤務を命ぜられた場合を除き、免除されるものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 前2号に掲げる日のほか、特別の事情により任命権者が必要と認める日
(年次休暇)
第9条 年次休暇は、1年について20日とする。
2 前項に規定する1年は、暦年による。
3 新たに採用された職員のその年の年次休暇の日数は、別表第1に定めるところによる。
4 定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇の日数は、前3項の規定にかかわらず、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める。
5 年次休暇は、職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、任命権者は、職務に支障があるときは、他の時季に与えることができる。
(病気休暇)
第10条 職員は、負傷又は疾病により療養を要する場合には、別表第2に定める基準により任命権者の承認を得て、病気休暇を受けることができる。
(特別休暇)
第11条 職員は、特別の理由がある場合には、別表第3に定める基準により任命権者の承認を得て、特別休暇を受けることができる。
(介護休暇)
第12条 職員は、別表第5に定める基準により任命権者の承認を得て、介護休暇を受けることができる。
(介護時間)
第12条の2 職員は、別表第6に定める基準により任命権者の承認を得て、介護時間を受けることができる。
(超過勤務及び休日勤務)
第13条 任命権者は、公務のため臨時に必要があるときは、職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務することを命ずることができる。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第13条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の規定による証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると東京都知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 前項の規定は、別表第5に規定する日常生活を営むことに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員(職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の規定による証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると東京都知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあるのは「要介護者を介護する職員が当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と読み替えるものとする。
(育児又は介護を行う職員の超過勤務等の制限)
第13条の3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて第13条に規定する勤務をさせてはならない。
(勤務を要しない日の振替え等)
第14条 任命権者は、勤務を要しない日に勤務を命ずる場合は、その勤務を要しない日を他の日に振り替えることができる。
2 任命権者は、休日に勤務を命ずる場合は、その休日の勤務に替えて他の日の勤務を免除することができる。
(臨時職員に対する特例)
第15条 臨時職員として雇用する職員の勤務時間その他の勤務条件については、任命権者が別に定める。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年3月24日・平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月29日・平成7年条例第19号)
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日・平成9年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年度に限り、この条例による改正後の小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例別表第3第17号の適用については、同号中「勤続15年又は勤続25年に達する年度の翌年度」とあるのは、「この条例の施行の際、現に勤続25年を経過している者又は勤続15年を経過し、かつ、小平市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第18号)第2条に定める定年退職日において勤続25年に達しない者が、任命権者の承認を得た場合、平成10年度から12年度までの年度のいずれかの年度で任命権者の定めた年度」とする。
附則(平成10年3月27日・平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月30日・平成10年条例第16号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年6月29日・平成11年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第12条の規定に基づき承認された介護休暇は、この条例による改正後の小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第12条の規定に基づき承認された介護休暇とみなす。
附則(平成12年12月22日・平成12年条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に勤続25年に達している者で、この条例による改正前の小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例別表第3第17号の規定により勤続25年に達する年度の翌年度に連続する2日の範囲内の期間の特別休暇の取得の承認を得ることができる期間を経過したものは、平成13年4月1日から平成14年3月31日までに限り、この条例による改正後の小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例別表第3第17号イの規定による特別休暇として任命権者の承認を得て、日を単位とする1日の特別休暇を受けることができる。
附則(平成13年6月6日・平成13年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月26日・平成13年条例第37号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日・平成14年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表第3第5号の改正規定中「、助産婦」を「又は助産師」に改める部分は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第12条及び別表第5の規定により介護休暇の承認を受け、この条例の施行の日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、この条例による改正後の小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例別表第5中「連続する6月の範囲内の期間」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則(平成15年3月26日・平成15年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、既に勤続25年に達している者で、この条例による改正前の小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例別表第3第17号イ又は小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成12年条例第46号)附則第2項の規定により特別休暇の取得の承認を得ることができる期間を経過したものは、平成15年4月1日から平成16年3月31日までに限り、この条例による改正後の小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例別表第3第17号イの規定による特別休暇として任命権者の承認を得て、日を単位とする1日の特別休暇を受けることができる。
附則(平成16年6月30日・平成16年条例第16号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年11月29日・平成18年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日・平成21年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(小平市職員の給与に関する条例の一部改正)
2 小平市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年6月29日・平成22年条例第10号)
この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成26年12月25日・平成26年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に結核性疾患を原因として病気休暇を受けている者に係る当該病気休暇の期間は、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の別表第2備考1の規定は、この条例の施行の日以後に新たに同表第2号に規定する原因による病気休暇を受けた者に対して適用する。この場合において、同日前に受けた病気休暇の期間は、同表備考1に規定する病気休暇の期間に通算しないものとする。
4 この条例による改正後の別表第2備考2の規定は、この条例の施行の日以後に小平市職員の分限に関する条例(昭和32年条例第7号)第3条第1項の規定により新たに休職の処分を受け、又は同条第2項の規定により新たに休職の期間を更新する処分を受けた者に対して適用する。
附則(平成28年2月25日・平成28年条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日・平成29年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日・平成31年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第3第20号の規定は、職員の妻の出産の日がこの条例の施行の日以後である職員について適用する。
附則(令和元年9月30日・令和元年条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日・令和4年条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 暫定再任用短時間勤務職員は、第6条の規定による改正後の小平市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
附則(令和5年3月30日・令和5年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の別表第3第20号に規定する特別休暇の請求等は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年3月29日・令和6年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
新たに採用された職員のその年の年次休暇の日数
採用された月 | 年次休暇日数 | 採用された月 | 年次休暇日数 |
1月 | 20日 | 7月 | 10日 |
2月 | 18日 | 8月 | 8日 |
3月 | 17日 | 9月 | 7日 |
4月 | 15日 | 10月 | 5日 |
5月 | 13日 | 11月 | 3日 |
6月 | 12日 | 12月 | 2日 |
別表第2(第10条関係)
病気休暇の基準
原因 | 期間 |
(1) 公務上及び通勤上の負傷又は疾病 | 医師の証明等に基づき療養に必要と認められる期間 |
(2) 前号に規定する負傷又は疾病以外の負傷又は疾病 | 引き続き90日を超えない範囲内で療養に必要と認められる期間 |
備考
1 第2号に規定する病気休暇の期間について、過去1年間に同一の負傷又は疾病による病気休暇を受けた場合は、これらを通算して90日を超えない範囲内で療養に必要と認められる期間とする。
2 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職となった職員は、当該休職から復職した日から起算して1年以内は、当該休職の処分の事由とされた負傷又は疾病と同一の負傷又は疾病を原因とする病気休暇を受けることができない。
別表第3(第11条関係)
特別休暇の基準
原因 | 期間 |
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(2) 職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(3) 職員が骨髄移植のため骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(4) 職員が結婚する場合又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第7条の2第2項の規定による証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると東京都知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係にある者と、同居し、かつ、生計を一にすることとなる場合(以下この欄において「結婚等」という。)で、結婚式、旅行その他の結婚等に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 結婚式等の日から連続する7日の範囲内の期間 |
(5) 女性職員が出産する場合 | 医師又は助産師の証明書の提示により、その出産の前後16週間(多胎妊娠の場合は22週間)以内の期間とし、当該休暇は、出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から請求できる。ただし、5週間(多胎妊娠の場合は8週間)を下ることができない。 |
(6) 生後1年6月に達しない生児を育てる職員が、その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ45分以内又は1日1回90分以内の期間 |
(7) 職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が出産する場合で、職員が配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 出産のため入院する日等の日から出産の日後3週間を経過する日までの間の2日の範囲内の期間 |
(8) 生理日において勤務することが著しく困難である女性職員 | 必要と認められる期間 |
(9) 妊産婦である女性職員が医師等の健康診査、保健指導を受ける必要があるとき。 | 妊娠6月まで 4週間に1回 妊娠7月以上 2週間に1回 妊娠10月以上 1週間に1回 産後1年まで その間に1回 |
(10) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものと認められるとき。 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいてそれぞれ30分の範囲内の期間 |
(11) 職員の関係者が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の関係者の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 関係者に応じ別表第4(忌引の区分及び日数)に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
(12) 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年以内に限る。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1日(特別な行事のため遠隔地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
(13) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による就業制限又は交通の制限若しくは遮断により勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(14) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため、勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 7日の範囲内の期間 |
(15) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(16) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が通勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(17) 長期にわたり勤続した職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)が心身の活力を維持し、及び増進するため勤務しないことが相当であると認められる場合 | ア 勤続15年に達する年度の翌年度に連続する2日の範囲内の期間 イ 勤続25年に達する年度の翌年度に連続する4日の範囲内の期間 |
(18) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他被災者を支援する活動 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 エ 小平市の区域内で開催される国、地方公共団体等が主催、共催、協賛又は後援する国際交流事業における通訳その他外国人を支援する活動 | 1の年において、5日の範囲内の期間 |
(19) 夏季の期間(7月1日から9月30日までをいう。)において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家族生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 日又は半日を単位として、5日の範囲内で承認された日数 |
(20) 職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の産前産後の期間に、職員が育児に参加するため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の日の翌日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内(職員に当該職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内)において、日を単位として5日の範囲内で承認された日数。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。 |
(21) 12歳に達する日又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の課程を修了した日のいずれか遅い日以後の最初の3月31日(ただし、15歳に達する日以後の最初の3月31日を限度とする。)までの間にある子(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子を含む。以下この欄において同じ。)を養育する職員が、その子(右欄において「養育する子」という。)の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が別に定めるその子の世話のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において、日を単位として5日(養育する子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で承認された日数。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。 |
(22) 要介護者の介護その他の任命権者が別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において、日を単位として5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で承認された日数。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。 |
別表第4(別表第3第(11)関係)
忌引の区分及び日数
死亡した関係者 | 日数 | |
配偶者又はパートナーシップ関係の相手方 | 10日 | |
血族 | 父母 | 10日 |
祖父母 | 7日 | |
曾祖父母 | 5日 | |
子 | 10日 | |
兄弟姉妹、おじ、おば | 7日 | |
孫 | 5日 | |
おい、めい、いとこ | 3日 | |
姻族 | 父母 | 5日 |
祖父母 | 3日 | |
曾祖父母 | 1日 | |
兄弟姉妹、おじ、おば | 3日 | |
おい、めい、いとこ | 1日 |
備考 職員と事実上婚姻関係と同様の事情にある者又はパートナーシップ関係の相手方の関係者は、姻族とみなす。
別表第5(第12条関係)
介護休暇の基準
原因 | 期間 |
職員が配偶者又はパートナーシップ関係の相手方、父母、子、祖父母、孫及び兄弟姉妹で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むことに支障があるものの介護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 左欄に規定する者の各々が2週間以上の期間にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに連続する6月の範囲内の期間。ただし、連続する6月の期間経過後であっても、更に2回まで通算180日(連続する6月の期間内において既に承認された期間を含む。)を限度として承認することができる。 |
別表第6(第12条の2関係)
介護時間の基準
原因 | 期間 |
職員が要介護者の介護をするため1日の勤務時間の一部について勤務しないことが相当であると認められる場合 | 要介護者の各々が2週間以上の期間にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護時間の取得の初日から連続する3年の期間内で、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日につき2時間を超えない範囲内の時間 |