○小平市職員研修規程
平成10年
訓令第6号
庁中一般
各行政機関
各事務局
小平市職員研修規程(昭和43年訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進を図るため実施する研修に関し、必要な事項を定めるものとする。
(研修の目標)
第2条 研修は、職員が市民全体の奉仕者としてふさわしい人格と識見を備え、市行政の担当者として業務の遂行上必要な知識及び技能を習得し、もって時代に即応した能率的な行政の確立とその円滑な運営に資することを目標とする。
(研修の種類)
第3条 研修は、次に掲げる種類に分けて実施する。
(1) 市独自研修
ア 基本研修
イ 専門研修
ウ 特別研修
エ 自主研修
オ 職場研修
(2) 派遣研修
ア 東京都市町村職員研修所派遣研修
イ その他の派遣研修
(3) その他の研修
(市独自研修)
第4条 基本研修は、各職層で求められる基礎的かつ共通的な知識及び技能を習得させることを目的として行うものをいう。
第5条 専門研修は、職員が業務の遂行上必要とする実務的な知識及び技能を習得させること並びに特定の内容について必要な知識及び技能を習得させることを目的として行うものをいう。
第6条 特別研修は、職員に教養及び社会的知識を習得させることを目的として行うものをいう。
第7条 自主研修は、職員が自らの意思に基づいて行う自主的な学習及び研究に関して、これを支援することを目的として行うものをいう。
第8条 職場研修は、各所属長が自発的にその所属する職員に対し、職務に必要な知識、技能及び教養を習得させること並びに当該職員の執務能率の向上及び職務遂行の適正化を図ることを目的として行うものをいう。
(派遣研修)
第9条 東京都市町村職員研修所派遣研修は、東京都市町村職員研修所が実施する研修に職員を派遣し、知識、技能及び教養を習得させることを目的として行うものをいう。
第10条 その他の派遣研修は、国、都その他地方公共団体又は学校若しくは研修機関が実施する研修に職員を派遣し、知識、技能及び教養を習得させることを目的として行うものをいう。
(研修の計画)
第11条 総務部長は、市長の承認を得て研修に関する基本計画を策定する。
2 総務部職員課長は、毎年度、総務部長の承認を得て研修(職場研修を除く。)に関する実施計画を作成する。
(研修の実施及び調整・指導)
第12条 研修の実施期間、人員及び科目については、その都度定める。ただし、特定の部課等に所属する職員を対象とする研修の実施については、当該部課等の事務執行の事情を勘案して行うものとする。
2 総務部長は、第3条に規定する研修が円滑かつ効果的に運営されるため、必要な調整又は指示を与えるものとする。
3 総務部職員課長は、職場研修に関して、所属長に対し必要な助言又は指導を行うことができる。
(研修生の決定)
第13条 研修を受ける職員(以下「研修生」という。)の決定については、当該研修の内容、目的に最も適応した職員に受けさせることを旨として、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 選考
(2) 所属長からの選考内申
(研修生の責務)
第14条 研修生は、市長又は研修機関の定めた規律を守り、研修に専念しなければならない。
2 研修生は、研修期間中において、緊急を要する用務又は心身の故障により研修を受けることができなくなった場合は、市長の承認を受け、研修を欠席することができる。
3 研修生は、研修結果報告を、研修終了後7日以内に所属長を経て市長に提出しなければならない。
(所属長の研修協力義務)
第15条 所属長は、所属職員が職場外において研修を受ける場合にあっては、その職員に対して研修の趣旨を徹底し、必要な助言及び指導を行うとともに、研修に専念できるよう機会を与えなければならない。
2 所属長は、第8条の職場研修を行った場合は、総務部職員課長からの要請により職場研修実施報告書を総務部職員課長に提出しなければならない。
(他の任命権者に対する協力)
第16条 研修の実施に当たり、他の任命権者から当該機関に属する職員の研修を委託されたときは、第3条に規定する研修と併せて行うことができる。
(その他)
第17条 この訓令の実施について必要な事項は、市長の指示により総務部長が定める。
附則(平成10年3月27日・平成10年訓令第6号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。