○小平市職員表彰等規程
平成7年
訓令第3号
庁中一般
(目的)
第1条 この規程は、小平市の一般職の職員並びに部、課、担当等の組織及びこれに準ずるもの(以下「職員等」という。)に対する表彰又は感謝の意を表すこと(以下「感謝の表意」という。)について必要な事項を定め、もって職員の勤労意欲の高揚と公務能率の向上に寄与すること等を目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、業績表彰及び勤続功労表彰とする。
(業績表彰)
第3条 市長は、職員等が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、業績表彰を行う。
(1) 職務の遂行に当たって特別の努力をし、抜群の成績をあげたとき。
(2) 職務に関して特に他の模範とすることができる行為のあったとき。
(3) 職務の内外を問わず善行のあったとき。
(4) 市の施策又は職務に関して有益な提案のあったとき。
(5) その他、市長が特に必要があると認めたとき。
(勤続功労表彰)
第4条 市長は、職員が勤続15年又は25年に達し、勤続期間の成績が良好であると認められるときは、それぞれ勤続功労表彰を行う。
(感謝の表意)
第4条の2 市長は、職員が次の各号のいずれかに該当し、かつ、勤続期間の成績が良好であると認められるときは、それぞれ感謝の表意を行う。
(1) 定年に達して退職する者
(2) 市長が別に定めるところによる勧奨を受けて退職する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、勤続年数が30年以上で退職する者
(表彰等の方法)
第5条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2 感謝の表意は、感謝状を授与して行う。
3 表彰又は感謝の表意(以下「表彰等」という。)を受けるべき職員が表彰等の前に死亡したときは、表彰状又は感謝状は、その遺族に贈る。
(表彰等の時期)
第6条 表彰は、毎年11月1日に行う。
2 感謝の表意は、第4条の2各号に掲げる者が退職する日に行う。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めるときは、別に定める日に表彰等を行うことができる。
(表彰の決定手続)
第7条 市長は、所属長等から第3条に規定する要件に該当すると認められる職員等に係る業績表彰に関する内申があったときは、小平市職員表彰審査会の審査に付し、表彰する職員等を決定する。
(職員表彰審査会の設置)
第8条 表彰の適正を期するため、小平市職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の構成)
第9条 審査会は、会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、教育長、企画政策部長及び総務部長をもって充てる。
(会長の職務及び代理)
第10条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(審査会の庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務部職員課において処理する。ただし、第3条第4号に係るものは企画政策部行政経営課が処理する。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、総務部長が別に定める。
附則(平成7年8月1日・平成7年訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行前に小平市から15年以上在職したものとして表彰を受けた職員は、第4条に規定する勤続15年の表彰を受けたものとみなす。
3 第4条の規定の適用については、平成7年度に限り「25年」とあるのは「25年以上」とする。
附則(平成10年6月30日・平成10年訓令第19号)
この訓令は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年6月30日・平成11年訓令第15号)
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月22日・平成13年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月14日・平成17年訓令第8号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日・平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日・平成19年訓令第8号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日・平成19年訓令第11号)
この訓令は、平成19年3月30日から施行する。
附則(平成23年3月31日・平成23年訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日・平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日・平成26年訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日・平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月1日・令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和2年10月13日・令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年10月13日から施行する。
附則(令和4年3月31日・令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。